updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

3080. 6 休憩がとれない
 12時から1時まで休憩時間がある、という約束だったが、派遣先にいってみたら自由に休めないのですが。
   休憩時間も労働条件の重要な一部分です。他の労働条件と同様に、労働契約(雇入れ通知書)、就業条件明示書、就業規則などで決められることになります。
 労働基準法では、労働時間の途中に休憩時間を与えることを使用者に義務づけています。
 労働基準法第34条(休憩)

 1 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
 2 前項の休憩時間は、一せいに与えなければならない。但し、行政官庁の許可を受けた場合においては、この限りでない。
 3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


 休憩時間というのは、法的には、労働者が使用者の指揮命令から完全に離れることが保障されて、自由に利用できる時間を意味します。休憩時間といっても、通常の労働に従事しないだけで、必要があれば労働をすることになる「電話番」などは、「手待ち時間」として「労働時間」とみなされることになります。
 商店の店員がお客を待っている時間も休憩時間ではなく、「手待ち時間」です。また、トラック運転手が荷物の上げおろしのために、トラックを動かすのを待っている時間も休憩時間ではなく、「手待ち時間」として労働時間に含まれることになるのです。
 ご相談の場合も、派遣労働者が昼休みを自由に取れないのであれば、その時間帯以外に休憩時間を与えなければ労働基準法第34条です。

FAQの目次に戻る
110番の書き込み欄へ