updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

2320. 派遣元との間では、半年契約のはずであったのに4ヵ月で辞めてほしいと言われました。派遣先との間では何の問題もないのに、納得できません。
   期間を定めた契約は、期間一杯の労働または賃金の権利

 結論としては、残りの2ヵ月分の賃金を請求することができます。
 ご相談のように、半年など「期間の定めのある契約」の場合には、当事者の一方から契約を解除(解約)するには、「やむを得ない事由」が必要です。
 派遣先との間で、とくに問題がないようですので、「やむを得ない事由」はないと考えられます。したがって、ご相談の限りでは、派遣元(使用者)は契約を解除(解約)することができません。
 かりに、派遣元に「やむを得ない事由」があるときであっても、労働者は、「損害賠償」として残りの契約期間(2ヵ月)の賃金を請求することができます。

 解雇の保護

 また、この解約は、使用者による一方的なもので、「解雇」にあたりますので、労働者にとっては、労働基準法をはじめとする解雇保護を受けることができます。
 30日前の予告やそれに代わる解雇予告手当(労働基準法第20条)を受けることができますし、法律に違反する解雇(主に差別的解雇など)や合理的理由のない解雇は無効となりますので、労働基準監督署や裁判所等で争うことができます。
 詳しくは、2380. もう不要(解雇)だといわれたのですがを参照して下さい。  派遣先による労働者派遣契約の途中解除の場合には特別な保護

 この解雇が、派遣先による労働者派遣契約の途中解除によるものであるときには、以上とは別に特別な保護が定められています。これについても、詳しくは、2340.派遣先が労働者派遣契約を途中解除したが?を参照して下さい。


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