〇障害者の人権擁護に係る関係施設の指導監督の徹底及び関係行政機関の連携の強化等について
(平成九年七月二三日 障障第一二七号・障精第一一六号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉担当部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉・精神保健福祉課長連名通知)
改正 平成一一年 三月三一日障第二一六号
最近、知的障害者援護施設や知的障害者を雇用している企業等において、障害者に対する人権侵害事件が生じており、障害者の人権を擁護する観点から誠に遺憾である。
今後、こうした人権侵害事件が繰り返されることのないよう、左記の事項に留意し、管下の関係施設に対する指導監督の徹底を図るとともに、障害保健福祉担当部局における相談援助体制の強化及び関係機関との連携の強化等に特段の配慮をお願いする。
記
1 障害者やその家族から、福祉事務所、保健所等に人権擁護に係る相談があった場合には、当該障害者等にとって障害保健福祉部局が最も身近な相談機関であるとの十分な自覚をもって、その相談の趣旨の的確な把握に努めるとともに、保健福祉の分野のみでは適切な対応が困難と考えられる場合には、相談の内容に応じて公共職業安定所、労働基準監督署、法務局、警察署等の関係機関と密接な連携を図るよう、関係機関、管下市町村等に周知徹底を図られたい。
2 今般、労働省においては、別添のとおり、雇用されている障害者の人権擁護に関し、地域レベルにおいて関係機関との連携を深め、障害者雇用に関し、幅広く情報交換を行うことにより適切な雇用管理の徹底を図るため、従来の「障害者社会復帰連絡会議」を廃止し、新たに「障害者雇用連絡会議」を設置、運営することとしたところである。ついては、障害保健福祉部局においても、管下の関係機関等が積極的に「障害者雇用連絡会議」に参加、協力するよう特段の配慮をお願いする。
なお、本件については、労働省と了解済みであることを念のため申し添える。
別添 略