10月4日から10月24日まで、労働省は、労働者派遣法・職業安定法関連の政令、省令、指針などの案について、パブリック・コメントを求めました。
 10月24日の締め切りとともに関連した案のページも消えてしまいました。締め切りがあっても、派遣問題に関心のある人にとっては貴重な情報ですので、残しておいてよいと思いますが、あっという間に消えました。国民には必要最小限しか見せないということでしょうか? 疑問に思います。そこで以下に、中央職業安定審議会での論議内容がうかがえる資料として、私が意見を述べるために保存しておいたものを再録します。
 なお、パブリックコメントのあり方についての苦情を含めて私の意見も参考にして下さい。


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案、職業安定法施行令の一部を改正する政令案等について(募集)
平成11年10月4日
労働省

概要  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律及び職業安定法の改正に伴い、政省令等について所要の整備を行う。
(別添 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱等 参照)
根拠法令  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律・職業安定法
趣旨・目的・背景  急速な産業構造の変化や国際化、労働者の就業意識の変化等の社会経済の構造変化や厳しい雇用失業情勢に対応するため、官民の労働力需給調整機能を強化し労働力需給のミスマッチの解消を図るとともに労働者の保護措置を拡充した労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律及び職業安定法等の一部を改正する法律が成立したが、その政省令事項等について規定する必要がある。
国民に与える影響
・範囲等
 労働者保護及び労働者需給調整機能の強化を図る。

<御意見等募集要項>
 御意見等募集期間
 平成11年10月4日から平成11年10月24日まで
 提出方法
 氏名(法人名)、年齢、性別、職業及び住所を御記入の上、以下に掲げるいずれかの方法により提出して下さい(様式は自由)。電話、FAXでの受付はできませんので御了承下さい。
 なお、個人又は法人の属性に関する情報は公開することがありますので、あらかじめ、御了承下さい。
 
○郵送の場合
 〒100−8988 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
           労働省職業安定局民間需給調整事業室あて
○電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
 メールアドレス:minjusitu@mol.go.jp
 
 なお、お寄せいただいた御意見等に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承下さい。


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