無料職業紹介事業の許可基準 |
第1 |
法第三十三条第四項において準用する第三十一条第一項第一号の要件(申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること) 事業を維持運営していくに足る資産又は財政的裏付けを有するものとすること。 |
第2 | 第三十三条第四項において準用する法第三十一条第一項第二号の要件(個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること) | ||||||||
1 |
個人情報管理に関する判断 求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されているものとすること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報の管理規程を定めていることが必要であるものとすること。
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2 | 個人情報管理の措置に関する判断 求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられているものとすること。 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であるものとすること。
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第3 | 法第三十三条第四において準用する法第三十一条第一項第三号の要件(申請者が、第三十三条の四(兼業の禁止)に規定する者に該当する者でないこと) |
1 | 申請者である法人又は代表者が料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業の名義人又は実質的にその営業を行うものでないこと。 |
2 | 置屋業、割賦金融会社等上記に類する事業その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業、性風俗特殊営業等職業紹介事業との関係において不適当な兼業の名義人又は実質的にその営業を行うものでないこと。 |
第4 | 法第三十三条第四項において準用する法第三十一条第一項第四号の要件(第1から第3までのほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること)に関する判断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
代表者及び役員(法人の場合に限る)に関する要件 代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期し得ない者でないこと。
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2 | 職業紹介責任者に関する要件 職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
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3 |
事業所に関する要件 無料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うのに適切なものであるものとすること。
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4 |
適正な事業運営に関する要件
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