職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱 |
第1 | 労働条件の明示の範囲及び方法 | ||||||||||||
1 |
法第五条の三第三項の命令で定める事項は、次のとおりとするものとすること。
|
||||||||||||
2 | 法第五条の三第三項の命令で定める方法は、1の(1)から(6)までに掲げる事項が明らかとなる書面の交付とするものとすること。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該文書を交付することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示したときは、この限りでないものとすること。 |
第2 |
労働力需給の調整に係る専門用語の普及 職業安定局長は、労働力需給の調整に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとすること。 |
第3 |
有料職業紹介事業の許可申請書の記載事項 法第三十条第二項第六号の命令で定める事項は、法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用するときには、当該取次機関の名称、住所及び事業内容とするものとすること。 |
第4 |
有料職業紹介事業の許可申請書の添付書類 法第三十条第三項の命令で定める書類は、次のとおりとするものとすること。 |
||||||||||||||||||||
1 |
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
|
||||||||||||||||||||
2 | 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
|
第5 |
有料職業紹介事業の事業計画書の記載事項 法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書の記載事項は、次のとおりとするものとすること。 |
1 | 有効求職者の見込み数 |
2 | 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合には当該職業紹介に係る国名 |
3 | その他 |
第6 | 手数料制度 | ||||||
1 |
法第三十二条の三第一項第一号の命令で定める種類及び額の手数料は、次のとおりとするものとすること。
|
||||||
2 | 法第三十二条の三第二項の命令で定めるときは、芸能家又はモデルの職業に紹介した求職者から、6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の10.5に相当する額以下の手数料を徴収するときとするものとすること。 | ||||||
3 | 法第三十二条の三第三項の命令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とするものとすること。 |
|
第8 |
有料職業紹介事業の取扱禁止職業 法第三十二条の十一の命令で定める港湾運送の業務に相当する業務は、港湾運送事業法第二条第四項に規定する港湾において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とするものすること。 |
1 | 港湾運送事業法第二条第一項第二号から第五号までに規定する船舶への貨物の積込、貨物の船舶等による運送、船舶等により運送された貨物の荷さばき場への搬入、いかだに組んだ木材の搬入等の行為 |
2 | 港湾労働法施行令第二条第一号及び第二号に規定する船積貨物の固定等、船倉の清掃 |
3 | 船舶等により運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね1,500メートルの範囲内において労働大臣が指定した区域内にある倉庫(以下「特定港湾倉庫」という。)への搬入、船舶等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき等 |
4 | 車両等により運送された貨物の特定港湾倉庫等への搬入又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫等からの搬出等 |
第9 | 有料職業紹介事業の業務の範囲の限定手続 |
1 | 労働大臣は、有料職業紹介事業の業務の範囲の限定の申出を受けたときは、当該申出の内容が適当でないと認めるときを除き、当該申出の内容に基づいて、当該申出に係る者が行う有料職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定め、当該申出に係る者に通知するものとすること。 |
2 | 労働大臣は、法第三十二条の十二第一項の規定により、同項の申出に基づき当該申出に係る者が行う有料職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定めようとするときは、あらかじめ中央職業安定審議会の意見を聴かなければならないものとすること。ただし、中央職業安定審議会の意見を聴いて労働大臣が定める基準に基づいて定める場合は、この限りでないものとすること。 |
第10 | 有料職業紹介事業者があらかじめ求人者等に明示すべき事項及び方法 |
1 | 法第三十二条の十三の命令で定める事項は、個人情報の取扱いに関する事項とするものとすること。 |
2 | 法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、書面の交付の方法により行わなければならないものとすること。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該書面を交付することができない場合において、当該明示すべき事項を書面以外の方法により明示したときは、この限りでないものとすること。 |
第11 |
有料職業紹介事業の職業紹介事業の職業紹介責任者の選任数の算出方法等 法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならないものとすること。 |
1 | 有料職業紹介事業者の事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任するものとすること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げないものとすること。 |
2 | 当該事業所の有効求職者(当該事業所に係る毎年3月末における求職者をいう。)の数が500人以下のときは1人以上の者を、500人を超え1000人以下のときは2人以上の者を、1000人を超えるときは、当該有効求職者の数が500人を超える500人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任するものとすること。 |
|
第13 | 有料職業紹介事業の事業報告書の記載事項等 | ||||||||
1 | 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところにより有料職業紹介事業報告書を作成し、労働大臣に提出しなければならないものとすること。 | ||||||||
2 |
1の有料職業紹介事業報告書の記載事項は、次のとおりとするものとすること。
|
第14 |
無料職業紹介事業の許可申請書の記載事項 法第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第六号の命令で定める事項は、第3で定める事項とするものとすること。 |
第15 |
無料職業紹介事業の許可申請書の添付書類 法第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項の命令で定める書類は、第4に掲げる書類とするものとすること。 |
第16 |
無料職業紹介事業の事業計画書の記載事項 法第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書の記載事項は、次のとおりとするものとすること。 |
1 | 有効求職者の見込み数 |
2 | 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合には当該職業紹介に係る国名 |
3 | その他 |
第17 |
無料職業紹介事業の変更届出の不要な事項 法第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七の命令で定めるものは、第3で定める事項とするものとすること。 |
第18 | 無料職業紹介事業の業務の範囲の限定手続 |
1 | 労働大臣は、無料職業紹介事業の業務の範囲の限定の申出を受けたときは、当該申出の内容が適当でないと認めるときを除き、当該申出の内容に基づいて、当該申出に係る者が行う無料職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定め、当該申出に係る者に通知するものとすること。 |
2 | 労働大臣は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項の規定により、同項の申出で基づき当該申出に係る者が行う無料職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定めようとするときは、あらかじめ中央職業安定審議会の意見を聴かなければならないものとすること。ただし、中央職業安定審議会の意見を聴いて労働大臣が定める場合には、この限りでないものとすること。 |
第19 | 無料職業紹介事業者があらじめ求人者等に明示すべき事項及び方法 |
1 | 法第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三の命令で定める求人者等に明示すべき事項は、求職者等の個人情報の取扱いに関する事項とするものとすること。 |
2 | 法第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、書面の交付の方法により行われなければならないものとすること。ただし、職業紹介事業の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該書面を交付することができない場合において、当該明示すべき事項を書面以外の方法により明示したときは、この限りでないものとすること。 |
第20 |
無料職業紹介事業の職業紹介責任者の選任数の算出方法等 法第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならないものとすること。 |
1 | 無料職業紹介事業者の事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任するものとすること。ただし、無料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げないものとすること。 |
2 | 当該事業所の有効求職者(当該事業所に係る毎年3月末における求職者をいう。)の数が500人以下のときは1人以上の者を、500人を超え1000人以下のときは2人以上の者を、1000人を超えるときは、当該有効求職者の数が500人を超える500人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任するものとすること。 |
第21 |
無料職業紹介事業の備付け義務を有する帳簿書類 法第三十三条第四項において準用する法第三十二の十五の命令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿とするものとすること。 |
第22 | 無料職業紹介事業の事業報告書の記載事項等 | ||||||||
1 | 無料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところにより無料職業紹介事業報告書を作成し、労働大臣に届け出なければならないものとすること。 | ||||||||
2 |
1の無料職業紹介事業報告書の記載事項は次のとおりとするものとすること。
|
第23 |
労働大臣が指導、助言及び勧告を行う際の手続 法第三十三条の六の規定より労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、文書で行うものとすること。 |
第24 | 募集内容の的確な表示の対象となる募集の方法 法第四十二条の命令で定める方法は、インターネット、パソコン通信を用いて行う方法とするものとすること。 |
第25 | 労働者募集における争議不介入の例外 法第四十二条の二の命令で定める者は、次のとおりとするものとすること。 |
||||||||
1 | 自ら労働者の募集を行う者 | ||||||||
2 | その被用者に労働者の募集に従事させる者であって、当該被用者が次のいずれかに該当する者であるもの
|
|
第27 | その情報が保護の対象となる者 法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の命令で定める者は、法人である雇用主とするものとすること。 |
|
第29 | 施行期日等 |
1 | この省令は平成11年12月1日から施行するものとするほか、所要の経過措置を定めるものとすること。 |
2 | 第三十二条の三第二項の命令で定めるときは、当分の間、第6の2のほか、芸術家、家政婦、配ぜん人、調理師、モデル又はマネキンの職業に係る求職者から670円の求職受付手数料を徴収するときとするものとすること。 |
3 | その他関係省令の規定の整備を行うものとすること。 |
|
ホームページへ │ 戻る |