THE FIGHT FOR FREE SPEECH ONLINE LANDS IN THE SUPREME COURT IN 15 DAYS
JOIN THOUSANDS OF YOUR FELLOW INTERNET USERS IN A HISTORIC COUNTDOWN
Please distribute widely with this banner in tact. Please post only in appropriate forums. Do not distribute after March 19, 1997
ALERT:連邦最高裁における言論の自由のための闘いに向けたカウントダウン
オンライン上での言論の自由のための闘いは、3.19(米国時間)に米国連邦最高裁に持ち込まれます。数多くのインターネットユーザとともに、この歴史的なカウントダウンに参加しましょう。
1997年3月4日
この文書は、このバナーを完全な状態で掲示したうえで、できるだけ多くの方に配布してください。また、この文書がふさわしいとフォーラムだけに投稿してください。なお、97年3月19日以降は配布なさらないでください。
インターネットの命運と、情報化時代における(言論の自由を保障した)米国憲法修正第1条の将来とが未決定のままになっています。
2週間後の、1997年3月19日の午前10時、アメリカ合州国の最高裁判所は、通信品位法(Communications Decency Act以下、CDAと略します。)に関する口頭の議論のヒアリングを行います。CDAは、インターネットに対し、現在、放送に課されているのと同様の規制を課そうとするものです。審決は、1997年6月になるものと予想されます。予想される。
連邦最高裁判所は、現在出版メディアに適用されているのと同様の憲法修正第1条による保護に値するテクノロジーであるとした二つの連邦下級審の判決に同意するのでしょうか?
あるいは、最高裁は、政府こそがオンライン上でどのような内容が適するかを判断するにふさわしいとする、エクソン上院議員エクソン、司法省、キリスト教同盟に賛成するのでしょうか?
この裁判の結果は、インターネットが将来にわたっても自由な表現手段、教育手段、商取引手段として有効であり続けられるかいなかということに、重大な影響を及ぼします。
この歴史的なカウントダウンに、何万人ものネットユーザーの仲間とともに参加しましょう。
この歴史的な出来事を迎えるに当たり、CDT(Center for Democracy and Technology:以下、CDTと略します。)とVTW(Voters Telecommunications Watch:以下、VTWと略します。)は、この裁判に関するニュースを広め、インターネット・ユーザが闘いに参加する機会を提供するために、「連邦最高裁の審理開始までのカウントダウン」のためのキャンペーンを行うことにしました。
メールの宛先:feedback@ciec.org
上記のメールアドレスに短いメールを送り、あなたのサイトがこのリンクを付け加えたことを表明してください。私たちは、参加サイトの数を計算しつづけているのです。
ホームページに上記のリンクを加えると、最高裁における審理までの日数をカウントダウンする動画化されたイメージが表示されます。
このイメージは毎日更新されます。(更新は私たちのサーバで行われるため、あなたは何もしなくて結構です。)
アイコンをクリックすることによって、あなたのホームページにやってくる人がCIECのサイトに直接ジャンプすることができます。ここには、裁判に関するニュースと情報、法廷における書類、また、どのように闘争に参加できるかという情報も提供されます。
「連邦最高裁までのカウントダウン・キャンペーン」は、昨年7月のフィラデルフィアの裁判における決定公表の際の「クエスチョンマーク/花火」キャンペーンに似ています。
これらのキャンペーンはともにCDT(Center for Democracy and Technology http://www.cdt.org)及びVTW(the Voters Telecommunications Watch http://www.vtw.org)によって組織されたものです。
CDAは1996年2月改正通信法の一部として立法されました。同法は、インターネット上の好ましくない(objectionable)コンテンツ、性的な露出を行うコンテンツから青少年を保護することを目的とし、コンテンツに対し広範な規制を強制するとともに、インターネット上の「下品な」(indecent)あるいは「明らかに侮辱的な」(patently offensive)コンテンツの「表示」(display)を厳しい刑法上の罰則を課するものです。
CDAの支持者は、同法は子供たちをインターネット上のいわゆる「ポルノグラフィ」から保護するために立案されたと論じています。しかしながら、ふたつの異なる連邦裁判所はその目的を逸脱し、この法律がなければ憲法で保障されているコンテンツについても禁止するものであるという点に同意しています。
CDAがワイセツ、幼児ポルノに関するものではないこと、また、インターネットを利用してストーカー的行為を行ったり、子供を凌辱することに関するものではないこと。この点は重要です。
このような行動は、既存法の下でももちろん犯罪であり、この裁判では争点とはなっていません。
CDAに対する反対者たちは、この立法は善意によるものであるとしても、CDAはインターネット固有の特徴を十分に考慮していないため、憲法上で保護されているオンライン上での言論に対し、広範囲にわたって冷水を浴びせる効果をもつことに反対しているのです。
インターネットのようにグローバルで分散化された通信メディア上においては、好ましくないコンテンツへのアクセスをコントロールするための、唯一にして最も有効で合憲の方法は、ユーザや親たちによりどのコンテンツが不適とするかの判断を任せることであり、決して政府にその権限を与えることではありません。
インターネットでは、すべての個人ユーザが数百万もの人々にリーチすることができるのです。したがって、われわれ全員がこの裁判の結果によって影響を受けるのです。CDAの合憲性を問題とするために、2件の訴訟が1996年2月フィラデルフィアの連邦裁判所に提訴されました。
1件は、アメリカ図書館協会(American Library Association)、市民の自由擁護団体(cibil Liberties groups)、インターネット・サービス・プロバイダ、商用オンライン・サービス・プロバイダ、新聞社、書籍・雑誌出版社、さらには5万6千名のインターネット個人ユーザから構成されるCIECによって提訴されました。
ACLUは、市民自由擁護団体の連合、弁護グループ、オンライン・コンテンツ・プロバイダなどとともにCDAが署名され法律として成立したその日に最初の訴訟を起しました。
ACLUとCIECの訴訟はともに1997年3月19日に連邦最高裁判所において、CIECの代表弁護士であるブルース・エニス氏により、一緒にされて論じられます。判決は97年6月となることが想定されます。
CDAに関する情報や詳細な法律的は反論については、以下のウェブ・サイトにおいて利用可能となっております。
この法律的な紛争の帰結は広範に渡る意味合いをもちます。問題となっているのは、情報社会における憲法修正第1条の将来の在り方そのものなのです。
このイベントに関し、さらに情報が必要な場合、また、報道機関がコンタクトされたい場合は以下にコンタクトをしてください。
Jonah Seiger,
Communications Director, Center for Democracy and Technology/Citizens
Internet Empowerment Coalition
Shabbir Safdar,
co-founder, Voters Telecommunications Watch member, Citizens Internet Empowerment Coalition
また、以下のウェブ・サイトをお訪ねください。
この日本語への翻訳は、
ALERT - Countdown to the Fight for Free Speech Online at the Supreme Court
のメッセージを読んだ中川が、一人でも多くのインターネット・ユーザの方にも触れるようにと考え、試訳したものであります。訳としては完璧でないものと思われます。誤りがございましたら、ご指摘いただければ幸いです。
CIECには、中川が勝手に翻訳し、Home Page等に日本語訳を掲載する旨の通知はしておりますが、了解を得たとは言えない段階であります。ご了解のうえ、それなりの扱いをして下されば幸いです。
(970308 試訳 中川一郎)