口頭での保証は効力ありますか
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2011.7.26mf
相談:口約束の保証の効力
私は、友人が300万円を借入れする際に立会いました。貸主側にも立会人がいました。
友人は、借りた金を返済できないのです。最近、
貸主側が、私に対し、「あなたは、『返済については、私が責任持ちます』と言っていたので、保証人に当たるから、支払ってくれ」と請求してきました。支払わないと訴えを提起するとの
内容証明郵便も来ました。
借用書には、私の名前は出ていないし、私は、そのような(保証をする)ことを言っていないのです。
この場合、私は、友人が借りた債務を支払う義務がありますか。貸主は、「証人もいる」と言うのです。裁判の場合、私は、負けますか。
弁護士の回答:法律の改正があった
このケースは、保証をした時期が、平成17年3月31日以前か、平成17年4月1日以降かにより、結論が異なります。
- 平成17年3月31日まで
口頭(口約束)でも、保証は有効ですので、このようなケースは、よくあります。問題は、裁判所が、口頭での保証があったと事実認定をするかです。
裁判では、口頭で保証をしたと事実認定され、保証人に対して、「支払え」との判決が出ることもあります。従って、あなたのような立場の人が負けることがありました。反対に、保証したのに書面に保証人として書いてないのは、不自然で、おかしいとして、「原告の請求を棄却する」との判決が出ることもありました。あなたような立場の人が、勝つのです。
これは、裁判官が、どちらを信用するかによるのです。どちらかと言うと、書面がなく口頭だけだと、「保証はしていない」との事実認定の判決が多いです。
- 平成17年4月1日以降
平成17年4月1日以降は、新しい民法446条2項により、書面によらない保証は無効になりました。口頭での保証は、効力ありません。口約束で、「保証する」と言っても、法的効力はないのです。
弁護士宛メール
2007.4.28
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎弘 03-3431-7161