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2015.4.26mf更新
弁護士河原崎弘
婚姻費用算定表に基づいた計算機/弁護士実務
婚姻費用とは、 別居中の夫婦の間の、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)です 。婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対し、(離婚又は別居解消までの)婚姻費用を決める調停、審判の申立をすることができます。
通常は、調停手続を利用し、婚姻費用の分担調停事件として申立をします。
調停手続では、調停委員2人が、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し、話合いが進められます。
話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。審判は、裁判の一種です。
別居などしている場合(離婚が決まるまでの間の)の生活費(婚費、婚姻費用分担額、自分と子供の生活費)を計算します。
弁護士実務で使用可能。
全面改訂し、婚姻費用算定表に完全に基づいています。
婚姻費用算定表に基づいた計算機
これは婚姻費用算定表を用いて婚姻費用計算を自動的に行うCGIです。
以下の情報を入力し、計算ボタンを押して下さい。
子供
・第一子:
選択なし
0歳〜14歳
15歳〜19歳
・第二子:
選択なし
0歳〜14歳
15歳〜19歳
・第三子:
選択なし
0歳〜14歳
15歳〜19歳
義務者(通常、夫)情報
給与所得者
自営業者
年収:
万円
権利者(通常、妻)情報
給与所得者
自営業者
年収:
万円
支払い義務者の給与2000万円(自営1409万円)以下の場合計算機です。
支払い義務者の給与が2000万円以上など、高収入の場合は、この ⇒
婚姻費用計算機
を使って下さい。
年収は、税込み金額です。給与所得の場合は、源泉徴収票の「支払金額」です。
自営の場合は、「課税される所得金額」です。青色申告控除、専従者給与の支払いがある場合は、「課税される所得金額」にそれらを加算した金額です。
計算式は、
婚姻費用の計算方法
を参照
過去分の婚姻費用は、請求の意思表示をした以後の分を請求できます。そこで、裁判所に調停申立するのは後にしても、まず、
内容証明郵便
などで請求の意思表示だけはしておきましょう。
ただし、過去に遡って婚姻費用を請求できるとの判例もあります。
参考判決
(婚姻費用の遡及的請求)
東京高等裁判所昭和55年3月7日決定
次に、離婚訴訟が係属している場合であっても、夫婦である以上、現実に婚姻解消に至るまでは婚姻費用分担義務を免れるものではないと解すべきである。
もっても、 離婚請求認容の第一審判決があり、これに対する上訴審においては慰謝料と財産分与の点のみが争われているという場合には、婚姻費用の分担が夫婦共同生活を維持する ためのものであることに徴すると、一定の段階以降は婚姻費用分担義務がないのではないかという点は、確かに検討に値するところではある。
そして、現に、当庁昭和53年(ネ)第375号・第414号事件判決によれば、抗告人・相手方間の離婚等請求控訴事件では、慰謝料と財産分与の点のみが争われていたことを認めることができ るけれども、右事件判決においては、相手方から本件婚姻費用分担の申立てのあることを特に斟酌した上、抗告人の支払うべき財産分与額を金100万円としており、一 方、相手方は、抗告人の負担すべき本件婚姻費用分担額を増大させるため殊更に右訴訟事件を引き延ばしている(ちなみの、右訴訟事件は現に上告審に係属中)とも認め ることができない。したがつて、本件においては、婚姻費用を婚姻解消に至るまで分担させるにつき何らの妨げもなく、抗告人の(2)の主張は、採用し難い。
また、婚姻費用については、審判時から過去にさかのぼって分担を命ずることができる(最高裁料所昭和40年6月30日大法廷判決・民集19巻4号1114ページ) から、抗告人の(3)の主張も、採用することができない。
最高裁判所昭和40年6月30日決定
しかしながら、家事審判法9条1項乙類3号に規定する婚姻費用分担に関する処分は、民法760条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、そ の給付を命ずる裁判であつて、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立つて、裁量権を行使して、その具体的分 担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事件の裁判ではない。従つて、公開の法廷における対審及び判決によつてなされる必要はなく、 右家事審判法の規定に従つてした本件審判は何ら右憲法の規定に反するものではない。
しかして、過去の婚姻費用の分担を命じ得ないとする所論は、原決定の単なる法令 違反を主張するにすぎないから、特別抗告の適法な理由とならないのみならず、
家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡つて、その額を形成決定する ことが許されない理由はなく
、所論の如く将来に対する婚姻費用の分担のみを命じ得るに過ぎないと解すべき何らの根拠はない。