駐車場使用契約書 |
賃主〇〇〇〇(以下、「甲」という)と、 借主△△△△(以下、「乙」という)は、
駐車場(以下、「本件駐車場」という)の使用に関し、次の通り契約する。 |
第1条 | 甲は乙に対し、甲が所有する本件駐車場の下記区画を貸し、乙はこれを借り受ける。 |
東京都港区虎ノ門 丁目 番 号所在
○○○○パーキング
駐車場所は、○○番 |
第2条 | 甲は、乙が使用する駐車場所を変更できるものとする。 |
第3条 | 本契約に基づく賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日より平成〇〇年〇〇月
〇〇日までの満○年間とする。 |
第4条 | 使用料は、1か月当り金〇〇〇〇円也とし、乙は、毎月末日までに翌月
分の使用料を、甲が指定する銀行口座に送金して支払う。 |
第5条 | 本契約より生ずる甲の損害を担保するため、乙は甲に対して、本契約の締
結時に金〇〇〇〇円也を保証金として預託する。 |
2 | 前項による保証金は無利息とし、甲は、契約終了後、乙が本件駐車場を甲に明渡したときに、
甲に損害があればこれを充当し、残額があればそれを乙に返還する。 |
第6条 | 駐車場は、乙が使用する車輌の置場としてのみ使用するものとし、他の目的には 一切使用し
ないものとする。 |
2 | 乙は、車両番号を甲に届けるものとし、変更の場合も同様に届けるものとする。 |
第7条 | 乙は、駐車場の原状を変更し、駐車場に物件を設置し、又は駐車場の使用権
を第三者に譲渡したり、駐車場を転貸することはできない。 |
第8条 | 甲は、故意過失がある場合を除き、乙の車あるいは車内に置かれた物の損傷、盗難等につき、
責任を負わない。 |
第9条 | 乙は甲に対し、1か月前に書面をもって通知し、あるいは、1か月分の使用料を
前払いすることにより、本契約を解除することができる。 |
2 | 甲は乙に対し、3か月前に、書面をもって通知し、本契約を解除することができる。 |
第10条 | 乙が使用料の支払いを2回分以上滞納したとき、あるいは、本契約に違反したときは、
甲は、直ちに本契約を解除できる。 |
2 | 前項により乙が甲から解除の通告を受けたときは、乙は甲に駐車場を直ちに明け渡さ
なければならない。 |
第11条 | 契約終了後、乙が駐車場を明け渡さない場合は、乙は、契約終了日の翌日から
明け渡し日まで、1日につき金 円の損害金を支払う。 |
第12条 | 契約が終了した後、乙が車両、あるいは、残留物を撤去しない場合は、甲は、乙が
所有権を放棄したものと看做し、乙の費用負担において、当該車両などを任意に処分できる。 |
第13条 | 甲及び乙は、誠実にこの契約を履行するものとし、この契約について疑義が生じたとき
は、誠意をもって協議、解決するものとする。 |
第14条 | 本契約から発生する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 |
本契約を証するためこの証書を作り、各署名・押印し
各その壱通を保有する |
平成 年 月 日
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住所 東京都港区虎ノ門○○○○○○ |
(貸主) 〇〇〇〇 印
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住所 東京都中央区銀座○○○○○○ |
(借主)ΔΔΔΔ 印
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