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2015.6.16mf更新

試用期間中の解雇

相談:採用直後から勤務態度が悪い

語学学校を経営しています。
新規に採用した社員(事務職員)に勤務態度が悪い者がいます。営業活動時間中に仕事をしていない様子です。解雇を考えています。まだ、採用して1週間ですが、もう少し、様子をみた方がいいでしょうか。

弁護士の回答:使用期間中に解雇すべき

大企業志向がありますので、 中小企業にくる優秀な若い人材は少ないです。そこで、年配者に目を向ける必要があります。ただし、気をつける必要があるのは、年配の労働者には、要領よく働いた振りをするだけの者がいることです。このような状況下で、営業職の管理は難しいです。
労使関係において、労働者は強く保護されています。そこで、裁判になると、労働者の勤務態度が相当悪くとも、裁判所は解雇を認めません。 これを前提に、労働者に対する対策を考える必要があります。
本件は、幸い、使用期間中ですから、何度も注意して 解雇回避努力を尽くした後、解雇すべきでしょう。
従業員を採用する際、充分検討してから、採用する必要があります。従業員を安易に採用し続けると会社にとって命取りになるのです。次のような例があります。

判決

2003.4.1
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161