研修期間中に賃金が発生するか

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弁護士河原崎弘

相談

先日、日本語学校の求人に応募しました。
初め2日間の研修(必須)を受けました。 担当者は、研修の前に、「この研修2日間は給料(賃金)は発生しない」と説明していました。
しかし、職場で時間的な拘束がある以上、賃金が発生するのではないでしょうか。

弁護士の回答

問題は、相談者が、労働者として、働いたかです。
労働者とは、他人の指揮命令ないし具体的指示の下に 労務を供給する者をいい、これに該当するか否かは、仕事の依頼、業務従事への指示等に関する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、場所的・時間的拘束性の有無等を総合的に考慮して判断されます。
研修には、種々なものがありますので、賃金発生の有無は、具体的には、「研修」の形態によっても決ります。
入社までは従業員でないので、使用者は、内定の段階では、労働者に対し、研修を義務付けることはできません。それなのに、義務的な研修が行われると賃金が発生する可能性があります。
賃金発生の有無は、概略、次の通りです。参加が義務的とは、強制的であること、すなわち、業務命令であることです。

雇用契約前(入社前)参加が任意の研修賃金は発生しない
参加が義務的 ほとんどの企業において賃金を支払っていない。
しかし、賃金は発生する可能性ある。
雇用契約後(入社後)労働時間内 賃金は発生する
労働時間外で参加が任意 賃金は発生しない
労働時間外で参加が義務 割増賃金が発生する

相談者の場合、賃金は発生しないとの説明を受けています。そこで、賃金は発生しない契約があると考えられます(下記判決)。他方、勤務する前の研修ですが、義務的なものです。従って、賃金が発生する可能性があります。
相談者の場合は、研修期間中の賃金は発生している可能性があるでしょう。
入社前研修は多いですが、実際のところ、賃金を支払っている例は少ないでしょう。

なお、職場実習を兼ねた研修であっても、正職員より低い給与で雇用するということであれば、問題はありません。
研修期間中でも、その地域の最低賃金以上の額を支払う必要があります。ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金の適用を除外されます(最低賃金法第7条)。社会保険及び労働保険のいずれも加入させる必要があります。

判決

2012.3.19