行為 | 後行行為 | 判例など | |
不正に出したパチンコ玉の景品引き替え | 詐欺 | 大阪高判昭和30.3.28、 東京高判昭和36.2.28)
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消費者金融会社の係員を欺いて、同社係員を欺いて同カードを交付させた
点につき詐欺罪である。 その後、同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点は、別の行為である。
| 窃盗 | 最高裁平成14年2月8日決定
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盗品の通帳で預金引き出し | 新たに第三者の法益侵害するので、詐欺 | 判例多い | |
委託を受けて他人の不動産を占有する者が、ほしいままに抵当権を設定し、その旨の登記を了した後において
も、その不動産は他人の物であり、受託者がこれを占有していることに変わりはなく、受託者が、その後、その不動産につき、ほ
しいままに売却等による所有権移転行為を行いその旨の登記を了したときは、委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに
所有者でなければできないような処分をしたものにほかならない。 したがって、売却等による所有権移転行為について、横領罪の
成立自体は、これを肯定することができる。
| 業務上横領 | 最高裁平成15年4月23日判決
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窃取した持参人払式小切手を呈示して小切手支名下に金員を交付させた行為
| 詐欺罪 | 最高裁昭和38年5月17日決定
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窃盗犯人が賍物を自己の所有物と詐つて第三者を欺罔して金員を騙取したばあいにおいては賍物についての事実上の処分行為をなすに止る場合と異り、第三者に対する関係において新な法益侵害を伴うものであるから窃盗罪の外に詐欺罪の成立を認むべきを相当とする
| 詐欺罪 | 最高裁昭和29年2月27日決定
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窃取又は騙取した郵便貯金通帳を利用して、郵便局係員を欺罔し、真実名義人において貯金の払戻請求するものと誤信せしめて、貯金の払戻名義の下に金員を騙取したときは、通帳の奪取材の外に金員の詐欺罪が成立する。
| 詐欺罪 | 最高裁昭和25年2月24日判決
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