第二東京弁護士会報酬会規(16.3.31廃止):1条-4条

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                                           平成8年4月1日施行

    報酬会規(平成8年会規第1号)
                                                        第二東京弁護士会
       第一章 総則
      (目的)
      第一条   この会規は、弁護士法及び日本弁護士連合会の報酬等基準規定(会
           規第20号)に基づき、会員の報酬に関する標準を示すことを目的とする。
      
      (趣旨)
      第二条      会員がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等は、この会規
           の定めるところによる。

     (弁護士報酬の種類)
      第三条     弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、
          手数料、顧問料及び日当とする。

       2  前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
          法律相談料     依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話
          による相談を含む。)の対価をいう。
          書面による鑑定料  依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見
                             の表明の対価をいう。
       
          着手金       事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質
                        上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものにつ
                        いて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受ける
                              べき委任事務処理の対価をいう。
          報酬金          事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功が 
                      あるものについて、その成功の程度に応じて受ける委
                    任事務処理の対価をいう。
     
       手数料       原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了す
               る事件等についての委任事務処理の対価をいう。   
                                        
     顧問料       契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をい 
               う。

          日当        弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、
                             移動によってその事件等のために拘束されること(委任
                             事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
     
      (弁護士報酬の支払時期)
       第四条  着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理
          が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この会規に特に定めのあるときは
          その規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められた
          ときに、それぞれ支払いを受ける。