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2015.6.4mf更新

解雇期間中に得た利益/バックペイ

相談

労働者としての地位保全、解雇無効確認、解雇が無効な場合の給料を請求する裁判をしています。 裁判は勝てそうです。
解雇されてから、私は、他の会社で働いていますが、請求している給料から、他の会社で働いた給料をマイナスした判決が出ると、弁護士から聞きました。
前の会社では、給料が月約58万円(年700万円)、賞与が300万円くらいです。他の会社で働いた給料は500万円です。すると、差額の「400万円くらい支払え」との判決が出るのでしょうか。働かない方が得をする感じもします。
解雇日:2009年3月31日  
他の会社に勤めた日:2009年5月1日
他の会社を辞めた日:2010年4月30日

回答

不当解雇など解雇が無効の場合、使用者は労働者に対し、解雇時以降の給料を支払う義務があります。これをバックペイ(back pay)と言います。
使用者は、解雇期間中の賃金を支払うにあたって、労働者が、その期間中に他の会社で働いて得た給料(中間収入、中間利益)を控除することができます(民法536条2項)。
他方、労働者は平均賃金の60%は保障されています。労働基準法は、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間中、使用者は、平均賃金の60%を支払う義務を認めています(26条)。 解雇も、使用者の責めに帰すべき休業事由の1つと解釈されています。
従って、解雇の場合、使用者は、平均賃金(12条)の60%を超えて、控除することは許されません。
なお、平均賃金の計算では、賞与(3か月を超える期間ごとに支払われる場合)は、平均賃金に含まれません(12条4項)。

そこで、相談者の場合は、バックペイとして支払われる金額は、次のように計算します。前提は次の通りですね。 バックペイの計算(実際は復職する日の前日までの分を請求できますが、ここでは2010年4月30日までの賃金を計算します)

@まず、平均賃金の6割を超える部分から控除する A次に賞与から控除する B請求できる賃金=58万円+420万円+80万円

裁判所の計算方法は複雑です。解雇期間中、他で働いた場合でも、労働者には、従前の平均賃金の60%および賞与などの一部は保障されています。      

判決

行政解釈

2010.11.25
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 03-3431-7161