詐欺事件の被害者が、さらに、詐欺に遭う

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ロマンス詐欺

独身の紗香(42歳)さんは、結婚式の費用費用として、700万円を、恋人、 外国人の彼に預けていました。ところが、最近は、彼からのメールが少なくなり、結婚式もいつになるかわからない、という状態になってしまいました。 紗香さんが、結婚式について、メールをしても、返事がなくなりました。
彼に不信を抱いた紗香さんは、ネットで相談しました。相談に乗ってくれたのは、○○法律事務所の事務局長でした。そこで、紗香さんは、○○法律事務所と契約し、着手金77万円を支払いました。
事務局長は、初めのころは、話を熱心に聞いてくれました。紗香さんは、弁護士と直接話をしたいので、弁護士との話を求めました。その結果弁、護士と2回話ができました。 しかし、一向に騙されたお金は戻ってきません。事務局長から、説明もありません。
紗香さんは、弁護士会に、紛議調停の申立てをしました。

紛議調停

弁護士会では、○○法律事務所の代表弁護士が出頭しました。その時点で、700万円は、シンガポールにありました。紛議調停委員が、「お金を取り戻せる可能性があるか」と尋ねると、弁護士は曖昧な返事をしました。お金を取り戻せたことがあるのは、何件くらいかの質問に対しても、明確な回答はありません。
その弁護士は、77万円のうち、約半分の35万円を返還する解決案を提案し、その旨の調停が成立しました。

弁護士詐欺の疑い

現在、○○法律事務所に対する類似調停は、10件以上あります。外国にあるお金を、その国の弁護士の関与なくして、取り戻すことはできません。日本の弁護士ではシンガポールから700万円を回収できません。それを可能だとしている○○法律事務所の委任契約書は、詐欺の疑いがあります。
代表弁護士は、日本の最高学府を出ています。学歴で弁護士を信頼することは、誤りですね。

2025.10.11