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2023.7.2更新
弁護士河原崎弘

刑法の争点、住居侵入罪の保護法益

住居侵入罪についての争点のまとめです。

保護法益

住居侵入罪の保護法益については、旧住居権説、平穏説、新住居権説と変遷しています。

内容侵入概念万引き目的
旧住居権説家長が住居権を持つ
平穏説事実上の住居の平穏が保護法益平穏を害する立ち入り
最高裁58.4.8ビラ張り目的
平穏だから住居侵入とならない
新住居権説そのに住む者の入居させる自由権が保護法益住居権者の意思に反する立ち入り住居権者の意思に反するから住居侵入罪

強盗目的の立ち入り

強盗目的の立ち入り
判例・通説
最高裁24.7.22「こんばんわ」と挨拶してはいる
最高裁23.5.20店主が顧客と誤信
同意は無効なので、強盗罪が成立
前田法益に直接関係のない錯誤、同意は有効

行為の客体

住居共同住宅の共用階段、通路、屋上、屋根
建造物雑居ビルの駐車場

判決:侵入の意味

登録 2005.11.24