弁護士(ホーム) 刑事法の争点 刑事法の争点、公務に対する業務妨害罪
2023.6.30更新
弁護士河原崎弘

刑事法の争点、公務に対する業務妨害罪

業務妨害と公務執行妨害

公務に対する業務妨害罪
業務:社会生活上の地位に基づき継続的におこなう事務
権力的公務非権力的公務
判例公務執行妨害業務妨害と
公務執行妨害
学説:包含説公務執行妨害業務妨害と
公務執行妨害
法条競合
観念的競合

公務執行妨害罪は業務妨害罪の特別法
学説:非包含説公務執行妨害公務執行妨害法益が異なることが根拠
学説:二分説/限定積極公務執行妨害公務執行妨害と
業務妨害
学説:二分説/公務区分公務執行妨害業務妨害権力的公務には自力執行力、強制力がある
問題点
偽計、威力公務が保護されるか横浜地裁平成14.9.5偽計業務妨害罪を認める;虚偽の通報による海上保安庁職員のパトロール業務を妨害
名古屋簡裁平成16.4.28偽計業務妨害罪を認める;虚偽の被害届けによる機動警ら業務を妨害
暴行、脅迫非権力的公務が保護されるか
保護法益<業務妨害>

人の経済活動の自由
<公務執行妨害>

公務の円滑な遂行

業務妨害罪の罪質
抽象的危険犯/判例
具体的危険犯/団藤、大塚
侵害犯/平野「妨害した」との文言
【最高裁平成14年9月30日決定】
本件において妨害の対象となった職 務は,動く歩道を設置するため,本件通路上に起居する路上生活者に 対して自主的に退去するよう説得し,これらの者が自主的に退去した 後,本件通路上に残された段ボール小屋等を撤去することなどを内容 とする環境整備工事であって,強制力を行使する権力的公務ではない から,刑法234条にいう「業務」に当たると解するのが相当である
登録 2005.12.6