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2023.6.30 改訂
弁護士河原崎弘

刑法の争点、背任と横領

背任と横領については、いくつかの考えがあります。下に論点をまとめました。

背任と横領の違い

背任業務上横領
5年以下または50万円以下10年以下
目的自己もしくは第三者の利益
本人に損害を与える
不法領得

背任と横領は、一部が重なっている。

背任背任・横領横領
加害目的
客体が利益
利得目的事務処理者ではない

横領罪に関する学説

判例/通説領得行為説
越権行為説

背任罪と横領罪の区別に関する説

背任横領
権限濫用説法的代理権の濫用事実行為、権限逸脱
背信説/牧野客体が利益客体が財物
背信説権限濫用権限逸脱
背信説/大塚、前田行為態様が権限濫用行為態様が権限逸脱
判例:背信説本人名義ないし計算
自己名義ないし計算
ただし、犯人が自己の計算で行ったもの、例え本人名義でも

判決

登録 2005.10.23