憐憫の情で交付 | 畏怖したが、反抗の抑圧ない/喝取の結果 | ||||
判例 | 強盗既遂/被害者の具体的主観を考慮しない 強盗未遂と恐喝の観念的競合 | 最高裁昭和24.2.8 大阪地裁平成4.9.22 | |||
学説:団藤 | 強盗未遂 | 強盗未遂 |
強盗致傷 | 被害者の犯行を抑圧するに足りるもの | |||
恐喝 | 被害者の反抗を抑圧しない、軽い暴行 | |||
窃盗/傷害 |
前田 | 財物を窃取後、さらに財物を強取、窃盗と強盗が成立し、 前の窃盗は、強盗に吸収(奪取と暴行脅迫が時間的場所的に接着ので) | 前の窃盗継続中に、財物強取意思で暴行、脅迫, 全体として強盗 |
山口 |
窃取行為(当初は窃盗の意思)継続中に(まだ占有の移転がなく)、 暴行、脅迫を行った場合。 | 窃盗が既遂後は、2項強盗または事後強盗 |
奪取と暴行が同一現場 | 奪取の後、(完成のため)に暴行、脅迫 | 最高裁昭和24.2.15判決 多数説 | 1項強盗 | |
同上 | 同上(先行する窃盗による占有移転前は居直り強盗、占有移転後は2項強盗) | 最高裁昭和61.11.18決定 山口/西田 | 2項強盗 |
居直り強盗 | 財物窃取後発見されて、さらに財物を奪取 | 初めの窃盗を合わせて強盗 | ||
事後強盗 | 窃盗犯人が窃取した財物の取還を防ぐ、 逮捕を免れ、罪跡隠滅目的で暴行、脅迫 | 強盗 |
強盗既遂 | 全体評価 | 事後強盗罪とのバランス | 広島高判昭和32年9月25日 | 初めから強盗の意思あり |
強盗未遂 | 窃盗既遂・強盗未遂の混合的包括一罪 | 東京地裁昭55年10月30日 | 窃盗は強盗未遂に吸収される 大塚:同趣旨、ただし、初めから強盗意思の場合は、強盗既遂 |
178条/準強姦の反対解釈 | 失神 | ||||
多数説 大阪高裁平1.3.3 | 新たな暴行、脅迫必要 | 反抗抑圧状態を維持する暴行、脅迫 | 説明可 | 窃盗 | |
不要説 大阪高裁昭61.10.7 | 反抗抑圧状態を利用意思があればよい | 説明できない | 強盗? |
目的/追跡中など | 接着性 時間 | 場所 | |||
追跡可能性 | 11時間 |
機会説/判例 | |||||
制限機会説 | |||||
手段説 |
通説/判例 | 「よって」との文言 | 傷害罪と同じ | 強盗の機会に死傷を伴うこと多い | 未遂 | |
強盗致死 | 故意ある場合は強盗罪と殺人罪の観念的競合 | ||||
故意ある場合は強盗致死罪と殺人罪の観念的競合 |