相談
日本人の夫とアメリカ、カリフォルニア州で結婚し、子どもがいます。現在、当地で、当地の弁護士に依頼し、離婚訴訟をしています。判決では、夫が私に対し、「月額、900ドル(約10万円)をChild Support(養育費)として支払う」となるようです。
夫は、日本に帰るようですが、私は、アメリカに住む予定です。夫が、日本に帰った場合、日本で執行判決をとらないと、強制執行ができないと聞きました。それは、私が、アメリカにいてもできるのでしょうか。
回答
夫が日本に居て、養育費を払わない場合、強制執行が必要です(差押え)。アメリカでの判決に基づいて日本で強制執行するには、日本の裁判所で執行判決をとる必要があります(民事訴訟法118条)。
執行判決の管轄裁判所は、債務者(夫)の住所地を管轄する地方裁判所です(民事執行法24条)。あなたの住所地に関係ありません。
あなたは、アメリカにいても、日本の弁護士に依頼し、日本の裁判所で、執行判決をとり、差押え手続きがとれます。
条文
民事執行法
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、
この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
3 第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、
又は民事訴訟法第百十八条 各号に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
4 執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。