弁護士(ホーム) > 相続、遺言 >贈与税自動計算機(暦年課税)
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計します。 贈与税の計算方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つあります。前者が原則的な方法で、後者は、特例として認められている方法です。暦年課税の仕組み
高額な贈与をすると受贈者に高い贈与税が課せられます。
従って、1年間にもらった財産の合計額110万円以下なら、贈与税はかかりません。 平成13年1月1日以降は贈与税の基礎控除は110万円です(租税特別措置法70条の2)。平成15年1月1日以降の贈与税は、税率が変わりました。
贈与を受けた人は贈与税を支払う義務があります。贈与は年間110万円までは課税されません(平成12年12月31日までは60万円)。
贈与金額とは、現金はそのままの金額、土地は路線価(税務署に路線価表があります)、建物は評価証明(東京では各地の都税事務所、地方では市町村役場に台帳があります)の金額です。
贈与税の計算方法
平成27年1月1日、改正法が施行され、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合、通常より贈与税が軽くなります。
改正前
平成26年12月31日まで改正後
通常の贈与:暦年課税改正後
直系尊属からの贈与:暦年課税基礎控除後の課税価格 税率 控除額 税率 控除額 税率 控除額 200万円以下 10% 0 10% 0 10% 0 200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円 300万円超 400万円以下 20% 25万円 20% 25万円 400万円超 600万円以下 30% 65万円 30% 65万円 20% 30万円 600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円 30% 90万円 1,000万円超 1,500万円以下 50% 225万円 45% 175万円 40% 190万円 1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円 3,000万円超 4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円 4,500万円超 55% 640万円 (例)贈与財産の価額の合計が500万円の場合
- 基礎控除後の課税価格の計算 500万円−110万円=390万円
- 贈与税額の計算 390万円×20%−25万円=53万円
暦年課税を使った節税
暦年課税の場合、年110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。そこで、一度に大きな金額を贈与せずに、毎年、110万円に分割して贈与すると、贈与税はかかりません。
ただし、毎年、 決まった金額を、同じ日に、定期的に贈与することは避けたほうが良いです。定期金の贈与とみなされ、一括して課税されるおそれがあるからです。
贈与を証明する契約書(公証役場で確定日付を押してもらう )などの証拠を残しておくと良いでしょう。
Attention !
- 配偶者間の贈与税の特例 の場合2000万円まで課税されません。
- 親からの住宅取得資金の贈与の特例の場合も贈与税は軽減されます(550万円(以前は300万円)まで課税なし)。この特例はこの計算機では考慮していません。
- 教育資金の一括贈与についての非課税の制度では、平成25年4月〜平成31年3月31日までの贈与について、受贈者30歳未満の子、孫1人当たり1500万円まで、非課税となります。