夫が日本に帰国し、女と住んでいる、慰藉料、生活費を請求したい/管轄裁判所、弁護士選び
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2015.3.20mf更新
相談
私( 29 歳)は日本の大学を出て、ニューヨークの大学に留学していたときに、駐在員として日本から来ていた日本人と同郷ということで、話が合い、結婚しました。婚姻は、アメリカと在米日本領事館に届けました。
結婚して 4 年目の昨年、夫( 33 歳)は日本へ帰国することになりました。夫は、9 月 12 日、家を探すため 1 人で日本へ帰国しました。
私は夫の連絡をアメリカで待っていました。9 月、10 月は、夫とは毎日のように連絡を取り合っていました。夫は、日本へ帰ってからも出張が多く、忙しい様子で、私に対して「会社の方針が変わり、再び、アメリカ駐在になるかもしれない。当分このままアメリカで居るように」言いました。そのうち、 3 週間ほど夫と全く連絡が取れなくなりました。私は心配になり、日本に居る私の姉に夫の実家に行ってもらったところ、夫の両親はよそよそしい態度を取ったそうです。
その直後、夫から私に電話があり、「離婚して欲しい」と言うのです。よく、聴いてみると、夫は、「好きな女性がいて、その人と一緒に暮らしたい。君が帰ってきても、君と一緒に暮らすことはできない」と言うのです。私にとって晴天の霹靂でした。突然のことで、混乱して、私は夜も眠れなくなってしまいました。
その後、何度も話をしましたが、夫の意思は変わりません。夫の両親は私に子どもができないことが気に入らないようです。夫にはだいぶ前から女性がいて、今は一緒に住んでいるようです。
私は、お金を節約するために小さなアパートへ移り、近くの商店で働き、なんとか一人で暮らしています。私は、友人もアメリカに多いので、日本へ帰らず、こちらで暮らして行こうと思っています。
私には、夫の気持ちが戻らないなら、仕方がない、再婚すればよいとの気持ちと、悔しい気持ちもあります。当面は夫に対し、生活費と慰謝料を請求し、落ち着いたら離婚の訴えを起こすことを考えています。
アメリカの弁護士に相談したら、「日本とアメリカでは、法律も違い、夫に対し慰謝料や生活費を請求できるか、わからない」と言われ、ほとんどの弁護士は引受けたがりません。
夫は、現在、名古屋市千種区に住んでいます。
- これは、どこの国の弁護士に相談したらよいのでしょうか。
- どこの国で裁判等の手続きをしたらよいのでしょうか。
- どこの弁護士に依頼すべきですか?
- 日本へ帰らず、弁護士を依頼し夫を訴えることができるでしょうか。
お答え- どこ国で訴えるか:
アメリカで離婚裁判ができるかもしれません。しかし、仮に、アメリカで慰謝料あるいは、財産分与が認められた場合、その後、日本で、強制執行するためには、日本で執行判決を得る必要があります(民事執行法 24 条)。そこで、どうせ日本で執行判決を得る必要があるのですから、初めから日本で裁判をした方が便利です。
離婚をしなくても日本で慰謝料請求はできます。認められる金額は 250 万円ないし 300 万円前後でしょう。消滅時効は3年です。 - 日本のどこの裁判所:
日本での管轄裁判所は、慰謝料請求裁判の場合は相手方の住所地の地方裁判所、生活費の請求の調停、審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
離婚 調停もそうです。
なお、離婚裁判 の管轄裁判所は、2004年4月1日からは、あなた、または、夫の住所地の家庭裁判所です
( 人事訴訟法 4 条 1 項)となりました。すなわち、名古屋家庭裁判所です。
あなたは未だ生活能力がないようですので、すぐ離婚はせずに、生活費(婚姻費用、婚費) と慰謝料を請求することをお勧めします。
離婚に応じないほうが、夫から提示される慰謝料は多くなるでしょう。
- どこの弁護士に依頼するか:
従って、日本の名古屋にいる弁護士に依頼することが好都合でしょう。 - 日本へ帰国しないこと:
日本へ帰らず、弁護士を依頼することはできますが、できることなら弁護士に直接会って話しをすべきです。
弁護士に依頼する際に、直接面談しないと相互に信頼関係が築けないおそれがあります。手紙だけでは無責任になりがちです。あなたは、「弁護士の人柄、仕事ぶり」を信頼できないし、弁護士は、「あなたが真実を述べているのか、費用を確実に支払うのか」、不安を持つでしょう。結局、弁護士は 100 %力を発揮できず、事件処理に影響し、弁護士との間でトラブル になります。
帰国して弁護士に会って依頼することをお勧めします。
さらに、あなたは当事者として裁判所に出頭し、尋問を受ける必要があるでしょう。
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