和解金は一括払いの男女の和解契約書
弁護士河原崎弘
和解契約書〇〇一男を甲とし、〇〇恵子を乙とし、次のとおり和解契約を締結する。 第1条 甲と乙は、従前の交際を解消し、次の通り和解する。 第2条 甲は乙に対し、和解金として、金500万円の支払い義務あることを認め、これを乙の次の銀行口座に送金して支払う。
○○銀行○○支店
普通預金口座
口座番号○○○○○○
名義人:○○○○
第3条 甲が前条の支払いを怠った場合は、甲は期限の利益を失い、そのときの残金にそのときから年20%の損害金を付加して直ちに支払う。 第4条 甲乙間には以上の外何らの債権債務のないことを相互に確認する 2015年2月3日 住所
氏名(甲) 〇〇 一男東京都港区虎ノ門3丁目18番12号
□□□法律事務所(甲代理人) 弁護士 〇〇二朗 印 住所
氏名(乙) 〇〇 恵子 印
別れても、片方の当事者が、付きまとう等、問題を起こしそうなときは、 分割払いの和解契約書 を使ってください。