2 | 150万円の弁済については否認する。
乙1号証の1ないし2の成立は否認する。 ここに押されたゴム印および印影は、原告のものではない。これらの書類は偽造されたものである。 |
3 | 消滅時効の主張については、争う。 推定は(商法503条2項)、「みなす」と異なり、反証が許される。推定が覆る行為もある。 会社の行為が全て商行為ではない。会社の行為で、商行為でない行為もある。原告の本件貸付行為は商行為ではない。 従って、
本訴債権は、商事債権ではない。これについては判例もある(平成9年12月1日東京地裁判決、判例タイムズ1008-239)。
よって、本訴債権の消滅時効期間は10年である。原告は、平成14年8月7日、被告到達の内容証明郵便(甲2号証の1、2)により、催告したので、時効は中断した(民法153条)。 |
4 | 仮に、被告が専務を通しての弁済している場合 原告会社の専務取締役であった〇〇〇 〇〇は、平成7年4月5日、原告会社の株主総会において、取締役を解任され、同日、従業員としても解雇されている。被告が、同人を通して弁済したのであれば、原告会社に対して効力を生じない。 |
第2 | 求釈明 |
| 被告に対し、
次の事項を明らかにするよう求める。 |
1 | 被告は、原告会社の誰に対して返済したのか。 |
2 |
被告は、原告会社の誰から、乙1号証の1、2の交付を受けたか。
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