初めに

 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が、平成18年5月24日付けの官報(号外第118号)で同年法律第41号として公布され、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっていましたが、この法律の施行期日を定める政令が同年8月11日付けの官報で同年政令第262号として公布されました。これに伴い、この法律は、同月21日から施行となりました。
 また、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令が同年内閣府令第76号(以下、「内閣府令」という。)として定められ、標記の法律の施行の日から施行されます。この内閣府令は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(以下、「銃刀法」という。)第2条第1項及び第21条の3第1項により内閣府令に委任されていた事項等について定めたものです。
 御承知のとおり、今回の改正では、エアソフトガンが規制の対照となっており、我々ゲーマーにとっては、エアソフトガンに関する条文は熟知しておかなければならない法令です。そこでまず条文を見ますと、銃刀法に第21条の3が新設され、この第1項が真性銃(定義は銃刀法第2条第1項)にも模造けん銃(銃刀法第22条の2)にも当たらないエアソフトガン規制の根本になります。

(準空気銃の所持の禁止)
第二十一条の三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三 前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
四 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
2 前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

 これに違反すると、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一〜三 (略)
四 第二十一条の三第一項の規定に違反した者

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