5月22日は、衆議院本会議で生物多様性基本法が全会一致で可決した日!
5月22日は、生物多様性の日ですが、実は、12年前の5月22日に衆議院で生物多様性基本法が本会議で全会一致で可決した日でもあります!!
第169回国会 衆議院 本会議 第31号 平成20年5月22日
会議録情報
平成20年5月22日(木曜日)
議事日程 第20号
午後一時開議
第一 生物多様性基本法案(環境委員長提出)
第二 ********以下省略
○本日の会議に付した案件
日程第一 生物多様性基本法案(環境委員長提出)
日程第二 ********以下省略
午後一時三分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
○議長(河野洋平君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
日程第一 生物多様性基本法案(環境委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、生物多様性基本法案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長小島敏男君。
生物多様性基本法案
○小島敏男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、生物多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにしてその方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を定めるとともに、この基本原則に沿って、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体について、おのおのの責務を明らかにすること。
第二に、政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法政上、財政上または税制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。また、毎年、国会に、生物の多様性の状況及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策等に関する報告を提出しなければならないものとすること。
第三に、政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物多様性国家戦略を環境基本計画を基本として定めなければならないものとすること。また、都道府県及び市町村は、この生物多様性国家戦略を基本として、単独もしくは共同して、生物多様性地域戦略を定めるよう努めなければならないものとすること。
第四に、国は、地域の生物の多様性の保全、国土及び自然資源の適切な利用等の推進、地球温暖化の防止等に資する施策の推進、事業計画の立案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の推進等に必要な措置を講ずるものとすること。
第五に、この法律は、公布の日から施行すること。
第六に、政府は、この法律の目的を達成するため、野生生物の種の保存、森林、里山、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、去る20日環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。