危険な動物の飼養及び保管に関する条例

昭和五十四年十一月一日
条例第二十三号
改正
昭和五七年一〇月一九日条例第三三号
平成 四年 三月二六日条例第二四号
平成一二年一二月 八日条例第七二号
危険な動物の飼養及び保管に関する条例

 (趣旨)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十六条の規定により、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼養及び保管に関し必要な事項を定めるものとする。

         一部改正〔平成一二年条例七二号〕

 (定義)
第二条 この条例において「危険な動物」とは、別表に掲げる動物をいう。
2 この条例において「施設」とは、危険な動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。

         一部改正〔昭和五七年条例三三号〕

    (飼養及び保管の許可)
第三条 危険な動物は、あらかじめ知事の許可を受けなければ、飼養し、又は保管してはならない。た
  だし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
  一 獣医師がその診療施設において診療するため保管する場合
  二 危険な動物の習性、生理及び生態に関し十分な知識及び経験を有する規則で定める検査機関
    又は研究機関が、その施設において飼養し、又は保管する場合
  三 社団法人日本動物園水族館協会の会員がその施設において飼養し、又は保管する場合
  四 場所を移動して危険な動物による曲芸又は危険な動物の展示を行うことを業とする者が、当該
    曲芸又は当該展示を行う場所において飼養し、又は保管する場合
  五 輸送するため飼養し、又は保管する場合(同一の場所において飼養し、又は保管する期間が連
    続して三日を超える場合を除く。)

    (許可の申請)
第四条 前条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出
  しなければならない。
  一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所
    在地)
  二 危険な動物の種類及び数
  三 飼養又は保管の目的
  四 施設の所在地
  五 施設の規模及び構造
  六 飼養又は保管の開始予定年月日
  七 危険な動物の監視、施設の点検その他危険な動物の飼養又は保管に係る作業に従事する者
    の氏名、住所、資格及び経験年数
  八 その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

    (許可の基準)
第五条 知事は、第三条の許可の申請があつた場合には、当該申請を行つた者が危険な動物を適正
  かつ安全に飼養し、又は保管することができ、かつ、当該申請に係る施設が規則で定める基準に適
  合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

    (変更の許可)
第六条 第三条の許可を受けた者は、あらかじめ知事の許可を受けなければ、次の各号に掲げる変
  更をしてはならない。
  一 危険な動物の種類の変更又は同一種類の危険な動物の数の増加(出生による数の増加を除
    く。)
  二 危険な動物の飼養又は保管の目的の変更(規則で定める変更に限る。)
  三 施設の規模若しくは構造の変更又は施設の新設
  四 第四条第一項第七号に規定する者の変更
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなけ
  ればならない。
  一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所
    在地)
  二 変更の内容及びその理由
  三 その他規則で定める事項
3 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
4 前条の規定は、第一項の許可について準用する。

    (許可の条件)
第七条 知事は、第三条及び前条第一項の許可には、危険な動物による人の生命、身体又は財産に
  対する侵害を防止するため必要な限度において、期限その他の条件を付することができる。

    (変更又は廃止の届出)
第八条 第三条の許可を受けた者は、第四条第一項各号に掲げる事項の変更(第六条第一項各号
  に掲げる変更を除く。)をしたとき、又は危険な動物の飼養若しくは保管を廃止したときは、速やかに
  その旨を知事に届け出なければならない。

    (許可を要しない飼養又は保管の届出)
第九条 第三条各号(第五号を除く。)の一に該当する場合における当該各号に規定する者が、危険
  な動物を飼養し、又は保管しようとするときは、あらかじめ第四条第一項各号に掲げる事項を知事に
  届け出なければならない。
2 前項の届出をした者は、同項に規定する事項を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出
  なければならない。

    (飼養又は保管の開始等の届出)
第十条 第三条又は第六条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る危険な動物の飼養又は保
  管を開始したときは、速やかにその旨、当該危険な動物の飼養又は保管の方法及び第十五条の規
  定により定めた緊急措置を知事に届け出なければならない。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る危険な動物の飼養若しくは保管の方法又は緊急措置を
  変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

    (施設基準の維持)
第十一条 第三条又は第六条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る施設を第五条に規定す
  る規則で定める基準に適合するよう維持管理しなければならない。

    (施設内の飼養又は保管)
第十二条 危険な動物を飼養し、又は保管する者(以下「飼養者等」という。)は、危険な動物を施設内
  で外部と隔絶して飼養し、又は保管しなければならない。ただし、曲芸等のため危険な動物を一時的
  に施設の外へ連れ出す必要がある場合で、知事が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれが
  ないと認めるときは、この限りでない。

    (飼養者等の遵守義務)
第十三条 飼養者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
  一 危険な動物を厳重に監視し、施設の点検を実施すること。
  二 危険な動物が逃走した場合又は地震、火災等の災害が発生した場合に必要な非常用の機器及
    び資材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。
  三 危険な動物の習性、生理、生態等に応じて適正かつ安全に飼養し、又は保管すること。
  四 施設内に自動車を乗り入れ、危険な動物を観覧させる場合にあつては、観覧者に対し、当該自
    動車のドア、窓ガラス等を常に閉じておくように指導するとともに、当該施設内の巡視その他の観
    覧者の安全の確保のために必要な措置を講ずること。
  五 前各号に掲げるもののほか、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止
    するため必要な措置を講じておくこと。

         一部改正〔昭和五七年条例三三号〕
 
 (逃走時の措置)
第十四条 飼養者等は、その飼養し、又は保管している危険な動物が施設から逃走したときは、直ち
  に、知事、市町村長、警察官その他の関係機関へ通報するとともに、当該危険な動物の処分、捕獲
  その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要な措置を執ら
  なければならない。
 
 (災害時の措置)
第十五条 飼養者等は、地震、火災等の災害が発生した場合において執るべき危険な動物の逃走の
  防止その他の緊急措置を定め、災害が発生したときは、直ちに、当該緊急措置を適切に実施し、危
  険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止しなければならない。

  (事故届)
第十六条 飼養者等は、危険な動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちにその旨
  を知事に届け出なければならない。

  (措置命令)
第十七条 知事は、第三条又は第六条第一項の許可に係る施設が第五条に規定する規則で定める
  基準に適合していないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、当該施設の改善を命じ、又は
  当該施設の全部若しくは一部の使用の禁止、停止若しくは制限を命ずることができる。
2 知事は、飼養者等が第十三条の規定に違反したときは、当該飼養者等に対し危険な動物の飼養
  又は保管の方法の改善、監視の強化その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する
  侵害を防止するため必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
第十八条 知事は、危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、又は加えるおそれ
  があると認めるときは、飼養者等に対し、次の各号に掲げる措置を執るべき旨を命ずることができ
  る。
  一 危険な動物の処分
  二 逃走した危険な動物の捕獲
  三 展示行為の中止
  四 その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要な措置

  (許可の取消し)
第十九条 知事は、第三条又は第六条第一項の許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、
  当該許可を取り消すことができる。
  一 第六条第一項の規定に違反したとき。
  二 第七条の条件に違反したとき。
  三 第十一条、第十二条又は第十三条の規定に違反したとき。
  四 第十七条又は前条の規定による命令に違反したとき。
  五 不正な手段により第三条又は第六条第一項の許可を受けたとき。

  (報告の徴収及び立入検査等)
第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者等に対し、報告を求め、又はその
  職員に、施設の設置場所に立ち入り、当該施設及び危険な動物の飼養若しくは保管の状況を検査
  させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提
  示しなければならない。

  (標識等の掲示)
第二十一条 飼養者等は、規則で定めるところにより、施設の設置場所の見やすい箇所に、危険な動
  物を飼養し、又は保管している旨の標識等を掲示しなければならない。

  (手数料)
第二十二条 第三条又は第六条第一項の許可を受けようとする者は、使用料及び手数料条例(昭和
  三十一年千葉県条例第六号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。

  (適用除外)
第二十三条 この条例は、千葉市の区域においては、適用しない。

         追加〔平成四年条例二四号〕

  (委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 
       一部改正〔平成四年条例二四号〕

  (罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処
  する。
  一 第三条又は第六条第一項の規定に違反した者
  二 第十三条第一号から第三号までの規定に違反して、危険な動物を逃走させた者
  三 第十七条又は第十八条の規定による命令に違反した者
         一部改正〔昭和五七年条例三三号・平成四年二四号・一二年七二号〕
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  一 第九条第一項又は第十六条の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  二 第十二条の規定に違反して、危険な動物を施設から連れ出した者
  三 第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  四 第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による
    質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 
       一部改正〔平成四年条例二四号・一二年七二号〕

  (両罰規定)
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又
  は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
  て各本条の罰金刑を科する。

         一部改正〔平成四年条例二四号〕

  (過料)
第二十八条 第八条、第九条第二項又は第十条の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円
  以下の過料に処する。

         一部改正〔平成四年条例二四号・一二年七二号〕

      附 則
  (施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年十一月十日から施行する。

  (経過措置)
2 この条例の施行の際現に危険な動物を飼養し、又は保管している者は、この条例の施行の日から
  起算して三月間は、この条例の規定にかかわらず、危険な動物を飼養し、又は保管することができ
  る。その者がその期間内に第三条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分がある
  までの間も同様とする。

  (使用料及び手数料条例の一部改正)
3 使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
    別表第二中千葉県自然公園施設設置管理条例(昭和五十四年千葉県条例第一号)に基づくもの
  の部の次に次のように加える。
 
危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和五十四年千葉県条例第二十三号)に基づくもの
危険な動物の飼養保管許可申請手数料
第三条の許可申請
一件につき
五千円
第六条第一項の許可申請
一件につき
三千円

      附 則(昭和五十七年十月十九日条例第三十三号)
  (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
2 この条例の施行の際現に危険な動物(改正前の危険な動物の飼養及び保管に関する条例第二条
  第一項に掲げる動物を除く。以下同じ。)を飼養し、又は保管している者は、この条例の施行の日か
  ら起算して三月間は、改正後の危険な動物の飼養及び保管に関する条例の規定にかかわらず、危
  険な動物を飼養し、又は保管することができる。その者がその期間中に第三条の許可を申請した場
  合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。

      附 則(平成四年三月二十六日条例第二十四号)
  (施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

  (経過措置)
2 千葉市の区域におけるこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
  の例による。

      附 則(平成十二年十二月八日条例第七十二号)
  (施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は公布の日から、第
  二十五条、第二十六条及び第二十八条の改正規定は同年七月一日から施行する。

  (経過措置)
2 この条例(別表の改正規定に限る。)の施行の際現に危険な動物(改正前の危険な動物の飼養及
  び保管に関する条例別表に掲げる動物を除く。以下同じ。)を飼養し、又は保管している者は、平成
  十三年四月一日から同年六月三十日までの間は、改正後の危険な動物の飼養及び保管に関する
  条例の規定にかかわらず、危険な動物を飼養し、又は保管することができる。その者がその期間中
  に第三条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例(第二十五条、第二十六条及び第二十八条の改正規定に限る。)の施行前にした行為に
  対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第二条第一項)

 
区分
種(亜種を含む。)
おまきざる科
ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種
おながざる科
マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種  ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種
てながざる科
てながざる科全種
ひと科
オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種
いぬ科
イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種
くま科
くま科全種
ハイエナ科
ハイエナ科全種
ねこ科
ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル及びアジアゴールデンキャット オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種
ぞう科
ぞう科全種
さい科
さい科全種
十一
かば科
かば科全種
十二
きりん科
キリン属全種
十三
うし科
アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種
十四
ひくいどり科
ひくいどり科全種
十五
コンドル科
カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
十六
たか科
オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ
十七
かみつきがめ科
かみつきがめ科全種
十八
どくとかげ科
どくとかげ科全種
十九
おおとかげ科
ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ
二十
ボア科
ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
二十一
なみへび科
ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種
二十二
コブラ科
コブラ科全種
二十三
くさりへび科
くさりへび科全種
二十四
アリゲーター科
アリゲーター科全種
二十五
クロコダイル科
クロコダイル科全種
二十六
ガビアル科
ガビアル科全種
全部改正〔平成一二年条例七二号〕
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