特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案のポイント

○特定外来生物被害防止基本方針
・特定外来生物の選定、飼養等の規制の取扱い、防除、未判定外来生物等に係る基本的考え方を記述し、閣議決定する。

○特定外来生物
・生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来生物について、学識経験者の意見を聴いた上で、政令で指定。
・当初、数十種程度を指定する予定。

【生態系等に係る被害の例】
・ジャワマングースが奄美大島、沖縄本島北部で希少な野生動物を捕食
・飼育下から逸出したカミッキガメによる人への咬みつきの危険
・飼育下から逸出したアライグマが農作物を食害しつつ分布域を拡大

○飼養等の規制
・特定外来生物の飼養、輸入等は、学術研究等の目的で許可を受けた場合を除き禁止。
・飼養等は、適切な施設において、許可を受けていることを明らかにした適切な方法(マイクロチップの埋込みなど)で実施することを義務づけ。
・飼養している特定外来生物は、施設の外で放ち、植えることを禁止。

○防除
・特定外来生物による被害を防止するため、主務大臣及び国の関係行政機関の長は、防除の対象、区域、期間、内容等を公示して防除を実施。
・地方公共団体・NGO等は、上記の公示の内容に適合する場合は、主務大臣の確認・認定を受けて、防除を実施。

○未判定外来生物
・生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるかどうかまだ判定していない外来生物を主務省令で指定。
・未判定外来生物を輸入したいという者から届出が出された場合は、主務大臣が、特定外来生物か規制の必要のない生物かを判定する。