1988年に制定されたフランスの研究対象者保護法が、昨年8月に
全面改正されました。2001年のEU指令を国内法化する必要から着
手された改正ですが、それまで国内で指摘されてきた様々な運用上
の問題点を改善する機会として利用されました。
また1994年の改正と同様、今回もいわゆる「生命倫理法」の改
正と並行して、それと一体で見直しがなされています。
発表では、改正点の内容を、生命倫理関連法体系全体の中に位置
付けながら、なるべく日本での課題と関連づけて、ご紹介したいと
思います。(ぬで島)
ゲスト・コメンテイターの藤原康弘氏からは、「医師主導治験」の
フロントランナーの立場から、日本における臨床試験のあり方につ
いてのプレゼンテーションと、ぬで島氏の発表に対応した問題提起
をしていただく予定です。
*お知らせ:以下の関連資料(各2000円)を「科学技術文明研究所」
サイトから購入することができます。
(「研究成果報告」「政策提言」などのサイトを参照。)
・Studies No.6 被験者保護法制のあり方(1)
・Studies No.8 フランスにおける先端医療技術管理体制の整備
(No.8が直接講演内容と重なります。)