一口メモ

 商標登録出願をしたが拒絶されてしまったといって御相談を受けることがあります。どのような商標を出願されたかお伺いすると、その種の商標なら出願する前から拒絶されるのは分かり切っており、出願するだけお金と時間の無駄だったのにということがよくあります。

 このような商標の1つの類型は、専門用語でいう「自他商品の識別力又は自他役務の識別力」がない商標です。具体的には、商品又は役務の普通名称、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状等のみからなる商標です。このような商標は、既登録商標に同一または類似の商標があるか否かを問わず、出願しても拒絶されます。

 特許庁のホームページを見ますと、「どのような商標が登録にならないのか」という表題の項に、詳しい説明が記載されていますので、まずそれを一読されることをお勧めします。

 なお、御参考までに申し上げますと、かなり以前に登録されて、今も存続している商標の中には、現在では登録されるはずのないこの種の商標が存在しています。

・類似の商標を調査する前に考えるべきこと

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