一口メモ

  特許権者の製品と自社の製品とを比較し、特許権者の製品と自社の製品とはこの点が違うから特許権侵害ではないのではないかと仰る方があります。我々専門家からびっくりしてしまう考え方なのですが、意外にそのような考え方をされる方が多いようです。

 特許権の保護範囲(技術的範囲)は、特許権者の現実の製品によって決まるのではなく、あくまで文章で書かれている特許請求範囲によって決まります。相手の特許に抵触するか否かは、相手の特許の特許請求範囲と自社の製品とを比較して考えなければなりません。
リットとデメリットを天秤に掛けた上、決定すべきです。

・特許権侵害か否かを考える際…現物同士を比較しても意味がありません。

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