一口メモ

 意匠登録は、基本的には物品の形のみが問題になりますので、機能は同じでも、形を変えられてしまうと、権利範囲が及ばなくなります。このため、一般に特許より権利範囲が狭くなります。

 しかし、登録されやすく、かつ出願から登録されるまでの期間が特許出願の場合より早い(現在は、通常6箇月前後)というメリットがあります。物品の種類によっては、現実的にかなり有効な権利になります。理想的には、特許出願と意匠登録出願の両方を行っておくべきです。最終的に特許出願は拒絶されてしまったり、権利範囲が非常に狭くなってしまっても、意匠出願の方は登録されて、それをカバーできる可能性があります。

 さらに、意匠法改正により、近々のうちに意匠権の存続期間が15年から20年に延長されることになっています。これらのことから、意匠登録出願は現状よりもっと利用されてよいように思えます。

 なお、特許出願が最終的に拒絶されてしまってから、同じ対象について意匠登録出願をしている出願人が結構沢山おられるようですが、これは駄目です。意匠登録出願時には、先に出した特許出願ひいてはその図面が公開されていて、対象物の形状が既に公知になっているからです。

もっと利用されてよい意匠登録出願
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