| 保護対象 | 意匠(物品の形状、模様、色彩など、物の外観としてのデザインであって、物品の一部分を含む) |
| 保護期間 | 原則として、設定の登録の日から15年間 |
| 主な登録要件 | 出願前にその意匠が公知になっておらず、また公知のデザインにも類似せず、かつ、出願前に存在する公知のデザインに基づいて容易に創作できないもの |
新しいデザインを考えついたら、意匠登録の出願をしてみよう!
-意匠の流れ-PDF開く-

| (1)意匠完成 −自分で出願するか、それとも弁理士に依頼するか決定します。 出願書類の提出にあたっては、法律上決められたフ ォームにより正確に意匠を特定しなければなりません。しかも、決められたフォームをただ単に守れば良いという訳ではなく、意匠権を取得するためには、書類の記載内容にも十分に注意を払うことが必要です。
さらに、出願してから登録意匠として認められるまでには数々の難関が待ち受けています。例えば、審査過程において特許庁から拒絶理由が通知された場合には、特許庁に対して意見を述べたり、出願内容を整備したりすることが必要となります。ただし、これらの主張等は元の出願時に記載されていた内容の範囲を越えては行うことができません。
したがって、意匠権を取得するためには、意匠法に関する専門知識とノウハウが重要となります。弁理士は、これらの専門知識とノウハウを有する唯一の専門家(国家資格)ですから、できれば弁理士に依頼することをお勧めします。 −出願して意匠登録が取れそうかどうかを事前に調査します。
意匠権を取得するためには、出願しようとするデザインが既に知られているデザインと相当程度の差異を有していることが必須です。先行意匠としてどのようなものが存在するかは、特許庁の審査において調べられますが、これを自ら調べることも可能です。自分で調べたい場合、特許庁の「電子図書館(IPDL)」を使えば、無料で検索することが可能です。もちろん、調査を弁理士や民間の調査会社等に依頼することも可能です。 −決められたフォームに従って必要な書類を作成し、特許庁に提出します。 意匠登録出願に必要な書類は、次の2つです。 ・日本の意匠法では先願主義を採用しており、同じか類似する内容のデザインなら早く出願したもの勝ちなので、一日でも早く出願する方が有利です。 ・出願する前に企業に売り込みに行くなどして意匠の内容を開示してしまいますと、原則として、その意匠は公知となって登録要件を満たさず、意匠登録を受けることができなくなってしまいます。したがって、出願を完了するまでは意匠の内容を他人に喋らないことが大切です。 ・日本で取得した意匠権は日本国内でのみ有効です。外国でも権利取得を希望する場合には、外国にも出願することが必要です。 ・物品の全体ではなく、一部分であっても意匠登録出願が認められます。この部分意匠の登録について検討してみることも大切です。 (4)〜(8)実体審査 −登録要件を満たすか否かを特許庁において審査します。 (4)意匠の審査には、平均して8ヶ月〜1年半の期間を要します。 (5)登録要件を満たさない場合には特許庁から拒絶理由が通知されます。 (6)拒絶理由が通知された場合、出願人には意見書や補正書の提出機会が与えられ、拒絶理由の解消を求めることが可能です。 (7)意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定となります。これに不服がある場合には上級審の審判を請求することも可能です。審判を請求しないと拒絶査定が確定し、以降の権利化は一切不可能となります。 (8)拒絶理由が最初から存在しない場合、あるいは、意見書や補正書の提出によって拒絶理由が解消した場合には、登録査定となります。 (9)〜(10)意匠権発生 −登録査定を受けてから登録料を納付すると、特許庁にて設定登録が行われ、意匠権が発生します。 |