選考・認定による資格取得の方法


能力、職歴、資格などについて一定の社会的評価を得ている者(下記の5つのうちどれかに当ては まる者)を、国会議員が推薦人となって各議院に申請し、資格認定委員会によって審査認定されれ ば、資格を得ることができます。
この場合、推薦してくれる国会議員を探さなければなりません。また、推薦人となれるのは、現在 政策担当秘書を採用していない国会議員に限られます。
また、資格を取得した後、しばらくはその推薦人となった国会議員のもとで働くことが基本となり ます。
推薦の前提となる条件は、次のとおり。

  1. 司法試験、公認会計士試験、国家公務員・外務公務員1種試験などの合格者。

  2. 博士の学位を授与されている者。

  3. 10年以上の職歴(公務員、会社、労働組合その他の団体)があり、かつ専門分野における業績が 顕著であると客観的に認められる著書などを有する者。

  4. 議員秘書在職歴が10年以上あり、各議院が実施する研修を終了した者。

  5. 議院秘書在職歴が5年以上10年未満で、政党職員、私設秘書としての在職期間や、公務員または 会社、労働組合その他の団体の職員で政策立案や調査研究に従事した期間が合計して10年以上と なる者。