「源平籐橘」をいったん忘れて、熊井姓の由来を考えてみませんか

「熊井一族」という本を、あるお二人の方から、同時に頂戴いたしました。
 私たち日本人には、天皇家の血筋をひく家柄でありたいとの願いが強いようです。ご承知のように「源平籐橘」はいずれも、天皇家から臣籍に下った皇孫が姓を賜った家系の末裔、あるいは天皇家との外戚関係があったことをあらわしています。
 戴いた「熊井一族」をさっとめくってみたところ、案の定、同じ熊井姓を名乗りながら「清和源氏」とか「藤原」あるいは「桓武平氏」とか、出自がみなばらばらです。先祖代々が心の拠り所としてきたことを無視するのは難しいかとは思います。しかし、熊井姓の由来をさっぱり分からなくしてしまった原因は、どうもこの「源平籐橘」にあるような気がしてなりません。
 例えば、「筑摩郡には早くより平家系の熊井氏あり。旧族仁科氏の分流にて、次の世系(熊井郷の熊井城主熊井忠清以下……)が伝えられる。桓武平氏の系に属する」と誇らしく書かれていますが、仁科氏そのものが権威付けのために「桓武平氏」に系をつなげた系図を偽造したといわれているのです。
 また「信濃国源姓熊井氏」は清和源氏で「陸奥守源義家の後裔、美濃守義徳の男、中務少輔義躬」とあるのも疑わしいかぎりです。義家の弟に義光がいて、その息子に佐竹家の祖となった義業がおり、佐竹9代目義篤の息子が小場家の祖である義躬。…「義光」を「義家」、「義篤」を「義徳」と読み替えると、「陸奥守源義家の後裔、美濃守義徳の男、中務少輔義躬」という一文が、なんだかものすごく胡散臭い気がしてきますでしょう。山本周五郎の『長屋天一坊』ではないけれど、いかにも系図屋がやりそうなことですね。……家系図や家伝の文書があるということは、その家が家柄や格式の高い家であるという証(幕府なり藩にそれらを提出する必要があった家)です。ですから伝来の家系図を持たない家が系図屋に新たに家系図の作成を頼めば、証拠がない遠い過去(江戸時代前)については、商売ですから、お客さんの気に入るように作為というものがどうしても入ってしまいます。
 また「(熊井太郎)忠元(基)は源義朝の弟の十郎行家の子なりという」とも書かれています。ところが、忠基が行家の子であったという出典がどこにも明記されていないのです。
 この項の主題とは別ですが、「熊井太郎忠元を武蔵国比企郡熊井邑の出身とし、その居城が都筑郡川和村にありきとの説は、……此は在地の巷説にて拠るべきものを見ず」と切り捨てています。 しかし、熊井太郎忠元が熊井姓を初めて名乗ったわけでもなく、比企郡熊井邑も都筑郡川和も信濃へと向かう「鎌倉街道」の要所にあるわけですから、塩尻熊井の「飛び地(いまの言葉を借りれば、支社・営業所)」があったとしても何の不思議もないし、その地に裔またはその縁につながる者がいたとしてもおかしくはないでしょう。
 しかも義経の正妻・郷姫は武蔵国川越上戸に館(現常楽寺)を構える豪族河越重頼の娘でした。この河越氏は鎌倉街道が通る入間郡葛貫(坂戸市)を開拓して馬牧を経営、河越別当葛貫別当と称していました。河越氏は鎌倉時代に地頭として豊後国香々地(大分県香々地町)に移住(『武蔵武士(下)』成迫政則 まつやま書房 河越氏参照)していますが、ちょうど同じ頃に、熊井党が武蔵国比企郡熊井邑(鳩山町熊井の地)から忽然と姿を消しましたが、河越氏が移住した大分県香々地町が熊井姓集中地区のひとつなのです。「此は在地の巷説にて拠るべきものを見ず」と切り捨ててしまうのは性急に過ぎるのではないでしょうか。
 「源平籐橘」をはずして熊井姓の広がりを眺めれば、塩尻市片丘熊井の地から、「鎌倉街道」と「瀬戸内海」という陸海二つの道を通って、まさに波紋のようにように全国に広がっていく、添野正明氏の熊井姓分布図が素直に読み取れるのではないでしょうか。
 「源平籐橘」にとらわれなくても、熊井姓の家は既に由緒ある家ばかりです。もうそれだけで十分ではありませんか。
 もちろんみなさんのお宅で代々伝わってきた伝説・口伝・言い伝えなどを等閑視しろなどと無茶を申しあげているわけではありません。でもそのなかには土器の破片のような客観的な史実が隠されています。それを読み取る努力をしましょう。
 そして史実の欠片をできるだけ沢山集め、それらを組み合わせて、熊井姓の由来の本質に迫ってみようではありませんか。なにしろ私たちは科学の時代の申し子なのですから。
 絶え間ないこの努力を通して、熊井姓を名乗る私たちの子孫達に、本当に価値ある「新 熊井一族」の記録を残しましょう
 

(注)「」と「苗字」と「通称」と「実名

源平籐橘」を代表とする「」は、やがて次第に増えていき、平安も末期になりますと、京の都は
源平籐橘」だらけになってしまいましたそこで不便を感じたのでしょう。公卿たちは、屋敷の前を通る「」や「地域」を「苗字」として「一条」「三条」「九条」「近衛」等と、そして武士たちも同様に、自分が所有する荘園のある地名を苗字」として使うようになりました。「熊井」もそうですね。
そして、「呪いをかけられる(まだ「呪」いというものが生きていた時代でした)のを避けて実名」を隠し、普段は官職名からとった「通称」を使用していました。例えば「源九郎判官」といえば「義経」、「真田左衛門左」といえば「幸村」をいうのはみなさんも御存じでしょう。 …ちなみに「別当」を役所の長官(一等官)とすれば、「左」は次官(二等官)、「判官」は局長(三等官)といった具合です
熊井姓のお宅には代々庄屋(名主・肝煎) を勤めてきた家が多いと聞きますが、御先祖様が通称としてきた、伊右衛門、茂右衛門、安右衛門、杢右衛門、宇左衛門、宇兵衛、安兵衛、茂兵衛(衛門、兵衛は内裏の内外を守る 役所名、内裏の左右にありました)なども同様といえます。 明治以降にこの通称が消えてしまったのは、明治2年(1869)4月に、士分以上は衛門、兵衛などの「通称」を廃止して「実名」のみを用いることとされたことが理由です。


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