****************
県学労ニュース299号
2004/2/12発行
****************
やっぱり個人情
報を提供していた県立高校
3年前の県学労の指摘を無視した県教委
個人情報保護条例違反
を放置した責任は重大
今年1月27日、滋賀県八日市高校で卒業生の氏名、受験大学、合否結果の個人情報を本人の同意のないまま予備校 へ提供して報酬を受け取っていたことがマスコミで 報じられて以降、全国の高校で同様の実態が続々と明らかになってきている。
愛知県教育委員会も慌てて校長会を通じて実態調査を行い、その 結果が各新聞で報じられた。
それを見ると県立高校103校が予備校などに対して情報を提供していた。個人名を記さずに提供していた学校が 64校、個人名まで提供していた学校が39校にものぼっていた。本人の同意を得ていたのは僅か8校だけだった。
また、情報を提供した学校のうち67校が謝礼を受け取っていた。
県教委は「指導に甘さがあった。文部科学省の指導を待ってさらに対応を考えたい」と言っているが、県学労はすでに3年
前の10月26日に行われた交渉で、受験産業(予備校ほか)への合否情報の提供が生徒の同意なしに行われていると指摘し、このような情報提供をやめるよう
要求していた。
これに対し高等学校教育課は「個人情報保護の趣旨に沿うよう調査する」と回答したが、組合との約束を無視して調 査を行わず、情報提供の実態を放置してきたわけだ。
この問題がマスコミで取り上げられてはじめて動き出すという県教委の対応は教育に責任を持つ者のとる態度かとあ きれてしまう。
愛知県教育委員会の個人情報に対する認識の低さが図らずも露呈したが、その場しのぎの通知を出して事足れりとす るのではなく、教育委員会職員をはじめ、県立学校教職員の個人情報に対する認識を高める研修を行うとともに、詳細な実態調査と改善策を指示すべきである。
今年も冬休み中に学習合宿合宿を行った学校を調査したところ、昨年同様半田東高校、豊田西高校、豊野高校、大府 東高校、時習館高校の5校で12月24日から3〜4日間行われていた。
半田東高校の90%、豊田西高校の83%という異常な高参加率は何らかの強制力が働いているとしか思えない。半 田東高校の学習合宿は美浜少年自然の家で4日間行われた。その目的は「(1)2年生としての学習習慣を確立し、自己の進路希望の実現に努める。(2)集団 生活における規律と協力の精神を体得する」こととなっている。朝6時半から22時30分の就寝まで食事と入浴以外は学習(1日の学習時間は10時間35 分)というものである。
豊田西高校ではホテルたつきで4日間行われており、目的は次の3つである。(1)自学自習を通じて、自主的かつ 計画的に学習する態度を養う。(2)基礎学力の再確認、不得意科目の強化、さらに得意科目の向上を図る。(3)長時間持続して学習する習慣を身につけ、学 習のリズムを確立する。
朝7時の起床に始まり、22時50分の就寝時間まで食事と入浴以外は学習(1日に10時間)である。
生徒の冬休みを犠牲にして缶詰学習させることにより、学習習慣が確立すると本当に信じているのだろうか。ただ、 冬休み中家にいると勉強しないので、学校に勉強する環境を作ってくれという一部保護者の要求に迎合するものでしかない。そんな学習合宿のために職員の多大 な労力と県費旅費を使って行う必要はない。
「自衛隊イラク派遣差
し止め訴訟」原告になりませんか
趣旨に賛同し、原告になってくださる方を募集いたします。憲法違反の自衛隊のイラク派兵を裁判の場で明らかにし
ていきたいと思います。ぜひ、多くの皆さんが原告になってくださるようお願いいたします。
【裁判を起こす理由】
1.自衛隊イラク派兵は「憲法第九条」違反!
派兵される自衛隊は無反動砲、個人携帯対戦車弾などを伴う重装備。しかも携帯武器数量の上限は定められていない。派兵先
のイラクは戦闘状態が続いている戦闘地域。しかも米英の国際法違反の軍事侵略、軍事占領が続いている地域。派兵される自衛隊の任務は医療、給水などの人道
復興支援活動とともに、米英軍の物資輸送などの「安全確保支援」活動も行う。
これは、いかなる状況下であっても武力の行使と交戦権を禁じた「憲法第九条」に違反。自衛隊存在自体の違憲性を留保した
としても、@戦闘地域への派兵であること、A自衛のための攻撃および自衛・予防のための先制攻撃という名目による武力の行使に必要な武器を携帯しての派兵
であること、B米英軍の物資輸送という兵站支援は、国際法上、武力の行使の一環であり不可分であること、C派遣される自衛隊は国連指揮下でなく米英軍主導
の暫定占領当局(CPA)であることなど、どう見ても第九条違反はあきらか。
2.自衛隊イラク派兵は憲法前文にある「平和的生存権」の侵害!
3.自衛隊イラク派兵は「イラク特措法」違反!
4.自衛隊イラク派兵は「米英の侵略行為」への加担!
【請求の趣旨】
1. 国は、自衛隊をイラクに派兵することは違憲であることを確認すること。(違憲確認)
2. 国は、自衛隊をイラクに派兵してはならない。(派兵差し止め請求)
3. 国は、原告それぞれに対し、各金1万円を支払うこと。(慰謝料請求)
【原告の資格】
国籍・年齢・地域を問いません。日本に居住している人で、訴訟の趣旨、請求内容に賛同する人は誰でも原告になれます。
【原告費用】
原告一人あたり年間一口3000円(何口でも可)
【原告手続き方法】
1.ファックスまたは郵便で事務局宛に送付してください。同時に原告費用を郵便振込口座(「INBR」00870-7-
97224)に振込み。「払込取扱票」の通信欄に「イラク派兵訴訟」と明記。これを領収書に替えます。
2.
次に、今回の訴訟の代理人となる弁護士への「委任状」が必要。電子メールご利用の方は「イラク派兵差止訴訟」ホームページから委任状をダウンロードして署
名・捺印の上、オリジナルを下記の訴訟事務局まで郵送。ファックス、或いはハガキ・手紙で原告の申し込みをされた方には、委任状を事務局から郵送します。