12教職第568号 
 
                            
平成13年3月9日

 

 各教育事務所長      

 各県立学校長 殿

 

                        愛知県教育委員会教育長

 

   教員特殊業務手当(非常災害業務を除く。)の取扱いについて(通知)

 このことについて、非常災害業務以外の取扱いの留意事項を下記のとおり定めたので平成13年4月1日以降はこれにより実施してください。

 ついては、昭和47年12月25日付47教職号外教育長通知「教員特殊業務手当(非常災害業務を除く。)の取扱いについて」は平成13年3月31日をもって廃止します。

 なお、行事実施に際しての事前協議等については、関係機関の通知等によるものとします。

                   記

第1 引率指導従事の場合の手当支給対象者

             注1

 1 修学旅行(集団生活訓練を含む。)

  (1) 県立学校

    平成10年4月1日付10教高第108号教育長通知「県立学校の修学旅行につ
   いて」に基づき、校長が引率指導を命じた者とする。

  (2) 小・中学校

    昭和43年3月22日付43教学号外教育長通知「小学校・中学校の修学旅行に
   ついて」に基づき、校長が引率指導を命じた者とする。

         注2      注3

 2 林間・臨海学校等(移動教室を含む。)

  (1) 昭和44年4月25日付44教体号外教育長通知「野外活動の指導とこれに関す
    る事故防止について」に基づき、校長が引率指導を命じた者とする。

  (2) 昭和59年6月25日付59教義第136号教育長通知「自然教室推進事業実施
             要領の制定について」に定める人員の範囲内で校長が引率指導を命じた者とする(小・中学校)。

3 対外運動競技等

   予めその部活動の指導を担当することと定められている者のうち、必要かつ最小限
  の者とする。

 4 部活動(対外運動競技等のうち、前記3に該当するものを除く。)

   予めその部活動の指導を担当することと定められている者とする。

 

第2 手当が支給される学校行事、対外運動競技等の範囲

 1 林間・臨海学校等

  (1) 林間・臨海学校のほか、これらと類似したスキー学校など野外教育活動も支給対
   象となるが、支給対象となるのは、学校が計画、実施する行事に限られるのであっ
   て、同好者グループ、ホームルーム単位によるものは、支給対象としない。

  (2) 学校が計画、実施する行事としての要件は次のとおりである。

   ア その行事が学校全体の行事計画に位置づけられ、かつ、予め年間行事計画に組
    込まれるもの。                         注4

   イ その行事が、全校または学年もしくはこれらに準ずる児童・生徒の集団を対象
    にするもの。

  注4 これらに準ずる児童・生徒の集団とは、たとえば特殊学級の児童・生徒のみの集団をいう。

 2 対外運動競技等

   手当の支給対象となる対外運動競技等大会名の主なものを例示すると、別紙1〜2
  のとおりとなる。              注5

   なお、例示されていないものでも、人事委員会規則等に定める要件に該当するもの
  であれば支給の対象となるが、支給にあたっては、事前に次表に掲げる関係機関と協
  議するものとする。

  注5 特殊勤務手当に関する規則第17条第5項及び平成12年3月31日付12教職第182号     教育長通知「教員特殊業務手当の取扱いについて」第3項を参照
 
    
 
 
 

 

学 校 別   大会の種類  協   議   先

県立学校

 

対外運動競技 体育スポーツ課


文化関係 生涯学習課
定通・職業教育関係 高等学校教育課
特殊教育関係 特殊教育課
小中学校 各教育事務所

 
 
 

 

 

 3 部活動             注6

   正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動及び教育活動の一部としての活動
  で校長が認めたものに限る。

  注6 特殊勤務手当に関する条例第19条第1項第4項及び特殊勤務手当に関する規則第17条第7項を参照

 

 

                         担当 教職員課給与グループ