神奈川情報教育研究会会則


                                                                        1997.5.30
神奈川情報教育研究会会則

1.名称
  この会の名称は、神奈川情報教育研究会とする。

2.目的
  この会は、会員相互によりコンピュータ及びネットワークを利用した教育全般の研究を行うこととその成果の公開を目的とする。

3.事業
  この会は、前項の目的を達成するために、初等・中等教育を行う学校でのコンピュータ利用を、その主たる研究研究対象とし、普及のために行われる開発、ならびに研究を支援 する。さらに、その成果は他者の権利を侵害しない内容について発表者の希望により公開 する。
  そのために、本会は年間6回以上の例会を行い、会員は研究発表・実践報告を行う義務を負う。また、本会が有するWWWサーバーにより世界に発信する。

4.会員
  この会の会員は次のとおりとし、入会の承認は役員会がこれを行う。
  1)教育に従事する者
    法律が定めるすべての学校および公立教育関係機関において、教育・研究に従事し、かつこの会の趣旨に賛同する者。
  2)学生
    大学院、大学、短期大学に学ぶ学生のうち、この会の趣旨に賛同する者。
  3)退職者
    「1)教育に従事する者」の退職者で、退職後もこの会の趣旨に賛同する者。
  4)その他、会長が認めた者。

5.会員資格の抹消
  会員資格は、次に該当した場合は自動的に消失する。
  1)当人の退会希望が役員に提出された場合
  2)第4条に該当しない立場になった場合
    3)会費を2年間滞納した場合

6.地区
  この会は、例会の設定及び運営を円滑に行うため、次により地区を定める。
  1)会員の多い地域を中心に数カ所地区を定める。
  2)地区の範囲は役員がこれを定める。
  3)期間は一年とする。

7.役員
  この会の役員は次のとおりとし、この会の運営方針を示す。役員は、第4条1)に該当 する者に限る。
  役員の任期は一年とするが、法律に定める学校および公立教育関係機関に在職する間に おいては留任を認める。

  1)会  長    1名
  2)副 会 長    1名
  3)書  記    1名
  4)会  計    1名
  5)サーバー管理者 1名
8.地区役員
  この会の地区役員は次のとおりとし、地区で行う例会の運営を行う。地区役員は会員の うちから各地区で互選する。
  地区役員の任期は一年とするが、留任を認める。
  1)地区代表    1名
  2)庶  務    1名

9.役員会
  役員会は、次年度役員ならびに年間活動計画の大綱を決定、およびこの会への入会を承 認を行う。
  役員会は、会員から提案された問題について討議しなければならない。役員会において 決定された内容については、総会で報告する。ただし、次の内容については総会が決定す る。
  1)年度会費の変更について
  2)1万円以上の経費執行について
  3)役員会議費の限度額について
  4)神情研ホームページ等の情報発信方針について
  5)役員会が必要と認めた内容について

10.総会
  総会は、例会時に必要に応じて開催する。
  総会は、会員の半数以上の出席、あるいは、欠席者の過半数の委任状をもって成立する。
  総会は、次年度役員ならびに年間活動計画を承認する。
  総会は、役員会から提案された内容を検討し、決定する。議決は、出席者の過半数の賛 成をもって決定する。

11.年度
  この会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

12.経費
   この会の必要な経費は、会費その他の収入でまかなう。年度会費は二千円とする。その 変更は役員会が原案を検討し、例会において承認する。

13.細則
  この会則を施行するにあたり、役員会は必要な細則をつくることができる。決定は、役 員の全員一致による。

14.会則変更
  この会則の変更は、役員会が原案を作り、総会で決定する。  

15.研究成果
  すべての会員は、この会の研究成果を営利を対象として使用してはならない。


付則(平成9年 6 月 14日)
1.この会則は 平成9年度から施行する。