商標法(抜粋)

第四条 商標登録を受けることができない商標

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を
受けることができない。

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類
似の商標

二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百
十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日に
ヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十
八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日
にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八
百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟
国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章
その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は
商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣
が指定するものと同一又は類似の商標

三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて通商産
業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

四 白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名
称と同一又は類似の商標

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若し
くは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は
証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣が指定するものと同
一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が
用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に
ついて使用をするもの

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関
する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事
業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著
名なものと同一又は類似の商標

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅
号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)

九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が
開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であ
つて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくは
その許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は
類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部とし
てその標章の使用をするものを除く。)

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標
であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若
しくは役務について使用をするもの

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登
録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る
指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又
は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しく
は役務について使用をするもの

十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章を
いう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録
に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定
又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以
下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標
権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又
はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若
しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につい
て使用をするもの

十四 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第
一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似
の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若し
くは役務について使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれが
ある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長
官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国の
ぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟
国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは
蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する
商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は
蒸留酒について使用をするもの

十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品
の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからな
る商標

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日
本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標
と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得
る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。
以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを
除く。)

 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関す
る団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であ
つて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標に
ついて商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

 3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該
当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しない
ものについては、これらの規定は、適用しない。

 4 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審
決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて
取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について
商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しな
い。

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