時給、突然引き下げ…拒否したら出勤停止 事例、相次ぐ 居酒屋やアパレル業界などで、店側が人手不足の時期に高い時給で雇った有期雇用の労働者に対し、一方的に時給の引き下げや勤務日数を減らす「労働条件の不利益変更」を強いる事例が相次いで報告されている。労働組合は「弱い立場につけ込み、悪質だ」と指摘する。【早川健人】 東京都多摩地区の調理師の男性(42)は昨年11月末、求人サイトを見て、同地区の大手居酒屋チェーン店と時給1600円で今年(2017年)3月末までの「準社員雇用契約」を結んだ。正社員の料理長は「年末年始の繁忙期は時給1200円で募集しても人が集まらなかった」と言い、男性は大みそかも元日も勤務した。 今年(2017年)1月7日になって、料理長は「本部が2000万円の赤字を出したので、時給を9日から950円に下げさせてほしい」と言ったが、男性は「約束が違う」と拒否して働き続けた。すると、料理長から1月28日朝に「突然ですが、人件費が収まらないです。今月は働いてもらうことができなくなりました」と無料通信アプリ「LINE(ライン)」で連絡があり、1月31日まで4日間決まっていた出勤を断られた。 料理長に「その気がありましたら、来月(2月)もお願いしたい」と時給950円での勤務を頼まれたが、男性は断った。男性は「あまりに一方的。高時給で釣って、賃下げする予定で募集したのではないかと疑いたくなる」と憤る。 労働組合「総合サポートユニオン」には、同じ居酒屋グループの別の店で働く40代女性から「店に『ランチ営業をやめるので、時給1500円を950円に変更する。同意するか、退職か』と言われ、やむなく同意した」という相談が寄せられた。ランチタイム勤務は短時間のためバイトが集まりにくいが、女性は高い時給にひかれて応募した。この店は女性の時給引き下げ後も、ランチ営業を継続しているという。 居酒屋運営会社「同意得ている」 居酒屋グループの運営会社は、毎日新聞の取材に「同意を得ずに不利益変更したことはない」としている。 労働契約法は「使用者は、労働者と合意することなく、労働者の不利益に労働条件を変更できない」と規定する。だが、同ユニオンによると、「不利益変更」 に関する相談はアパレル業界でもあるという。同ユニオンの池田一慶さん(37)は「法律に詳しくない人は雇い主につけ込まれるが、労働契約法に基づいて損 害賠償の請求もできる」と話し、相談を呼びかけている。 毎日新聞2017年3月7日 15時00分(最終更新 3月7日 15時35分) |