・kattsunSさん(上念本人?)

 

 >「言論の自由」というのは、国家権力に対して主張していく権利。<

 

大 爆 笑 ですwwwwwwww

いや、すみません。 誰がそんなことを決めたのですか? よろしければ教えて頂きたくm( _ _ )m

 

「国家権力」に立ち向かう時だけ「言論の自由」が保証される世の中だったのですねぇ〜、ビックリですわwwww


越前国民さん(福井のネトウヨ)

 

>>「言論の自由」というのは、国家権力に対して主張していく権利。俺が、あなたにレスするのは、私の「言論の自由」の範疇ではない。

 

こんな解釈を聞いたらさしもの長谷部恭男氏や木村草太氏もひっくり返るだろうな〜

簡単に言うと日本国憲法では言論の自由は表現の自由とほぼ同等で、個人が直接・間接を問わず検閲を受けないで思想や意見を表明できると解釈されていて、「(言論の自由は)国家権力に対して主張していく権利」なんて解釈ではないよ?

人権の私人間適用については確かに「論点」としては存在するけど、例えば言論の自由なら私人間では名誉棄損罪にならないよう、気を付けて行いましょうっていう形で適用されるのが通説(間接適用説)。

 

そもそもあなたの言う「憲法の基本的な知識」って何憲法に基づいてるの?

例えば日本国憲法とアメリカ憲法とイギリス憲法では「天賦人権説」についても大きく解釈が分かれているよ。


憲法は「権力を縛るもの」って解釈にしても、日本国憲法やアメリカ憲法ではそういう立場をとってるけど、憲法の本家本元イギリスではイギリス憲法は「先例・伝統や国民の合意に則った統治の原則」みたいなもので、捉え方が全然違う

 

そして、アメリカが超大国になっているから誤解しがちだけど、アメリカの憲法観(とそれに影響を受けた現在の日本の憲法観)は、「憲法」の本家イギリス(とそれに影響を受けた西欧諸国)の憲法観からみると異端の存在だよ。

 

・越前国民さん(福井のネトウヨ)


う〜ん

間接適用説をそんな風に解釈している人はいないとは言いませんが、何故「私人間では民法を適用する」としておきながら、「(憲法の)間接適用」という解釈が出てきたのか、よく考え直してみては如何。

そういう解釈があることも承知していますし、悪いとも言いませんがそんな風に断言できるのが「通説」ですか?

因みに「私法の一般条項に憲法の趣旨を解釈・適用する」というのは芦部信喜の『憲法』にも書かれていますよ

また、「正当防衛」や「緊急避難」なんかは認められていますしね。

 

それと相変わらず「憲法(Constitution)」 がどういうものか、英国流と米国流でどのような違いがあるを理解して(或いはしようとして)いませんね。これも本来、「どちらが正しいか」とかいう問題で はないですよ?自分が知っていることだけを絶対視して他を排除する態度は、日本国憲法の精神に則っても戒めるべきでしょうが。

 

ガラパゴス化した日本国憲法の憲法観の中でのみ考えている典型例がこれです。

一貫して「国家権力」と「絶対君主」(or「政府権力」)を区別しないで考えているあたりがまさにそう。

人権と近代立憲主義、国民主権の発生については概ねロックの『市民政府論』なんかに基づいているのでしょうし、そういう考え方を否定はしませんけど、

 

>>人権の対立概念は、国家権力

>>人権はあくまで権力に対して主張していく


これらは明らかにおかしいです。人権の対立「概念」は「特権」ですし、人権は「自然権」として私人間に適用しても問題ありません(前述の正当防衛等)。

 

なんだかやたらと国家と国民を対立させたがりますが、懐かしの階級闘争史観を思い出しますね。

日本で革命を起こしたいのかな?

何度も繰り返しになりますが、これも別に悪いとか間違っているとは言いませんよ。

もうちょっと視野を広げたら?というだけの話ですから。

思考に「日本国憲法の憲法観でしか物事を考えてはいけない」という制約でも掛けられているのなら別ですが。



「人権は国家権力に対して主張する」というのは、憲法の基本的な知識なんだが…。こんな基本的なことも知らないで、のりこえねっと共同代表の辛(しん)さんをバカにしていたんだな。

まず、憲法学者の木村草太氏に質問したらどうか。ここまでバカが上念氏の視聴者だとはおもわなかった。

 

憲法と法律とはまったくちがう。「憲法が保障する人権規定の私人間適用の論点では、間接適用説にせよ、直接適用説せよ、憲法の人権規定が適用される場面は、まったくおなじ。


つまり、国家権力と類似する社会的権力と私人の関係で適用される。私と上念のような、私人と私人の間では、憲法が保障する人権規定は適用されない。私と上念の間では、民法をはじめとする私法が適用される。


だからこそ、人権規定の私人間適用の論点では、間接適用説が通説となっている。私人間に直接憲法を適用できないからだ。憲法はあくまで国家と個人の間で適用される。

 

ネトウヨは、こういう基本中の基本がわかってない。ネトウヨがバカだと言われるゆえんでもある。ネトウヨは勉強をまったくしないから、青山繁晴、百田尚樹、桜井よしこなど極右言論人のわかりやすい明確な言説を真に受けてしまうのである。



ネトウヨは国をほろぼす。


 

そもそも言論の自由など人権とはなにか?それは、個人の尊厳(個人主義)である。ここがスタート。そこから、人権をまもるために国民主権(国家権力の源泉は国民にある)という考え方が生まれた。そして、国民主権の原理から、人権をまもるために国家権力を制限するという近代立憲主義がうまれた。


すなわち、国家権力の基本的なあり方(これが憲法!)を決めるのが国民であるから、国民が、みずからの人権をまもるために国家権力を制限するのである。

 

したがって、人権の対立概念は、国家権力であり、人権のカウンターパート(相手方)は国家権力なのである。つまり、人権の名宛人(なあてにん)は国家権力である(憲法学の基本中の基本!)。

 

よって、人権はあくまで権力に対して主張していく。これが憲法の基本であり、これをまったく知らないのがネトウヨなのである。


ネトウヨが拡散するフェイクニュース(虚偽情報)が政治に一定の影響力をもっていることは、参院議員の青山繁晴氏が、2016年7月10日の参院選で事実上トップ当選した(48万票獲得!)ことからも看過できない。