医療的ケア

 「医療的ケア」という言葉をご存じでしょうか。この言葉、厚生労働省などが使っているものではなく、いまのところそれほど広く知られたものではありません。でも、介護を要するかたにとってはたいへん重要なキーワードになっています。

 たとえば「爪を切る」や「目薬をさす」「軟膏をぬる」ことを、厚生労働省は「医療行為であって、医師や看護師以外の者が(業として)やってはいけないこと」としてきました。「業(ぎょう)として」というのは、言いかえれば仕事としてということであり、つまりたとえばホームヘルパーさんがそのご利用者にしてあげてはいけないということです。家族のかたがするのは「業として」ではないので問題はないと説明されています。なのにヘルパーさんがそれをすると「医師法違反」という違法行為に、厳密にいうと、なります。

 先日「医療的ケア連絡協議会」という団体が旗揚げしました。私は請われてその事務局次長をおひきうけしていますが、その団体のひとつの目的は、ヘルパーさんなどの介護職員が痰の吸引をすることなどを認めてほしいというものです。前に書いた爪切りなどをはじめ、チューブからの流動食注入や、浣腸など、日常生活に密接に関係したいろいろな行為に関して、現状のままでは違法とされているのを、なんらかの形で合法的にしたいというのです。

 ご家族が痰の吸引などをして介護されていて、その手助けのために介護保険を使ってヘルパーさんにきてもらっても、ヘルパーさんが吸引をすることはできませんから、ご家族にとってはまったく負担がなくならないというのが現状です。またそのために基本的に介護職員しかいない施設の利用を断られるということもあります。

 痰の吸引やチューブからの栄養などは人ごとのように思われるかたもおられるかもしれません。でもことはそれほど簡単ではありません。

 たとえば独居生活をされている高齢者のかたの足の爪が伸びてきたとき、自分で切れる健康なかたは問題ありませんが、すこし身体が不自由になっていて、手の爪は切れるが足は無理、そういえば掃除などをしてもらうためにヘルパーさんがきてるからちょっと切ってもらおうかしらと思っても、それはヘルパーさんにはできないことなのです。手が届かない背中がかゆいので薬屋さんで買ってきたかゆみ止め軟膏をぬってもらうこともできません。建前からはそういうことなのです。

 しかし現実にはこれらは現場ではされてしまっています。つまり日本中の介護現場では違法行為がまかり通っていることになります。

 なにかにつけ「あいまいなままにしておく」傾向がこの国にはあるのかもしれませんが、ひとつまちがうと現場の介護職員個人が罪に問われることにもなります。ここはひとつはっきりとした形で、しかも「ダメなまま」はありえないことは爪切りや点眼の例でもお分かりいただけますでしょうから、合法化すべきだと思うのです。

 このような動きの「抵抗勢力」になるのが医療系の職能団体であるというのが医療者である私には悲しくもありますが、ほんとうに現場の状況を知っている人たちなら、きっとこのことは理解してくださるはず。

 いまは健康でもちょっと先のことは分からないのが生身の人間です。医療の問題はもちろんですが、介護の現実がどうなっているのかも、元気なうちに知っておくことが必要です。

 私自身も人ごとではないのです。


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