独占禁止法 独占禁止法
自由な販売活動が、制限されたら・・・

自由競争を保証する独占禁止法を知る

 

1 独占禁止法とは何か

   自由な市場においては、競争が自由であり、製造業者・販売業社は、 いろいろな工夫をして、適正な手段を駆使して、販売量を増加させる べく競争するものです。          ところが、往々にして、一定の市場を確保したものは、確保した占 有率をさらに増加させ、あるいは低下させないようにと、業者間で価 格統制をしたり、不当廉売したりと、適正な方法によらない不正行為 を持って、自由に行われるべき適正自由競争原理を否定して、自己の 独占を確保、維持しようとします。          こうしたことは、一般には、次のように表れてきます。  

≪村八分行為≫

  ■ ある取引業者を村八分にする行為(共同取引拒絶・独占禁止法3条)   ある特定の業者を当該市場から閉め出す目的で共同ボイコットする   ような行為がこれに当たります。   

≪再販売価格拘束≫

  ■ 取引業者に取引商品の価格を指示し守らせ(価格拘束)、取引商品  の間接取引先の販売価格をも取引業者に拘束させる(再販売価格拘束)  行為(一般指定12項)   ある商品の販売価格を決め、一次卸業者、二次卸業者らに、その価  格を守らせ、守らないときは制裁をし、守ったものにリベートを支払  うと言った拘束を行う行為がこれに当たります。   今は、オープンプライスとか、希望小売価格などと言うものはあり  ますが、それらは定価を示す程度で、販売価格を拘束してはいないは  ずです。拘束しておれば問題が起きます。  

≪対面販売の義務づけ≫

■ 取引業者に対し、販売方法に関する拘束をする行為(対面販売義務  づけ卸販売禁止、一般指定13号)   化粧品などにつき、販売方法に関し、拘束をして、あるものに売っ  てはならない、安売り業者に卸してはならない、業者間販売をしては  ならないなどによって販売拘束をすることがこれにあたります。     対面販売を義務づけることも、合理的な理由がないときは販売方法  の制限であり、違法となります。  

≪不当な安売り行為≫

  ■ 不当廉売による不当な価格破壊方法による販売確保行為(不当廉売、  一般指定6号、59・11ガイドライン)   ある商品について、競争相手を打ち負かすために、仕入れ価格を割  るような不当な廉売によって、競争相手の営業を困難にして、自己の  販売を増加させる行為   スーパーマーケットで、牛乳を相当期間不当な価格で廉売し、近隣  の牛乳小売業者が営業困難になった事例があり、違反行為とされまし  た。相当期間の、廉売行為が、小売店の営業を害するときは注意を要  すると言うことです。  

≪抱き合わせ販売義務づけによる拘束≫

■ 自己の取引先に対して、従前の商品の供給に際し、別の商品を抱き  合わせて、別の商品の購入を強制する行為(抱き合わせ販売拘束、一  般指定10号)   抱き合わせ商品の、消費者の選択の自由を剥奪し、別商品の自由競  争を妨害し、自己の優位な地位を利用して、拘束するという行為です             

2 不当な拘束行為があったら

        独占禁止法は違反行為の摘発対応に関しては、行政庁である、公正取 引委員会がこれに当たることになっており、一般からの摘発に対し、審 査官が派遣され、事実関係の調査を行い、時に強制立ち入りを行い、証 拠を収集します。  公正取引委員会は、独占禁止法違反があると思われるケースに対して は、その業者等に対して勧告を行います。通常は、この勧告に従い、是 正するのですが、これに不服があるときは審判が開始され、審査の後、 正式審判を下すことになっています。  さらにこの正式審決に不服があるときは審決取り消し訴訟を東京高等 裁判所に提訴することになります。

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