関  係  法  令

《宅地建物取引業法》

(目的)
第1条  この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業
   に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の
   取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、も
   つて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的
   とする。

(取引主任者の設置)
第15条  宅地建物取引業者は、その事務所その他建設省令で定める場所(以下この
   条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規
    模、業務内容等を考慮して建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任
   者(第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以
   下同じ。)を置かなければならない。
  2  以下略

(試験)
第16条  都道府県知事は、建設省令の定めるところにより、宅地建物取引主任者試
   験(以下「試験」という。)を行なわなければならない。
  2 試験は、宅地建物取業に関して、必要な知識について行なう。
    3 建設大臣が指定する者が建設省令で定めるところにより行う講習の課程を修
     了した者については、建設省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。  

(指定)
第16条の2  都道府県知事は、建設大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務
   (以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  2  以下略

(登録)
第18条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し建設省令で定める期
   間以上の実務の経験を有するもの又は建設大臣がその実務の経験を有するもの
   と同等以上の能力を有すると認めたものは、建設省令の定めるところにより、
   当該試験を行なつた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の
   各号の一に該当する者については、この限りでない。
   一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
   二  禁治産者又は準禁治産者
   三  破産者で復権を得ない者
   四  以下略
 2   前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引主任者資格登録簿に氏名、生
   年月日、住所その他建設省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登
   載してするものとする。

《宅地建物取引業法施行規則》
(試験の基準)
第7条  法第16条第1項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物
   取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くも
   のとする。

(試験の内容)
第8条  前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
  一  土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する
   こと。
  二  土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  三  土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  四  宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  五  宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  六  宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  七  宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

(試験の方法)
第9条  試験は、筆記試験により行なう。

(合格の公告及び合格証書の交付)
第11条  都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告し、当該合
   格者に合格証書を交付しなければならない。
  2  略

(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)
第12条  都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、こ
   れを保管しなければならない。
  2   都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、第13
    条の11第2項の合格者一覧表をもって前項の名簿に代えることができる。

宅地建物取引主任者・道標に戻る

目次に戻る

ホームページに戻る