【特許管理士受験の動機】

  弁理士試験に何度も落第していると、この「特許管理士」を取ってみては、と電機
会社の特許担当部門で指導的役割りを果たしている人が薦めてくれました。
  製造部門、開発部門で生まれた技術的成果を特許出願するに当って指導・助言し、
場合によっては出願書類を代理作成してほしいという要請が強いのですが、これに応
える人材の養成・確保が必要です。
 特許管理士がこれに応えるもので、その意義があるというわけです。

  この方には、仕事の上での特許出願、拒絶査定に対する意見書提出等々特許実務の
面でいろいろお世話になっている他、私が資格のことでマスコミに取り上げていただ
くとき、家族の方が録音してくれたテープを提供していただく等、プライベートな面
でもお世話になっています。

  弁理士は「特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願に関し特許庁に対し為
すべき事項及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関し通
商産業大臣に対し為すべき事項の代理並びにこれらの事項に関する鑑定その他の事務
を行うことを業とする」との趣旨が法律に定められ、その保護を受けています。

  特許管理士は、以前に弁理士相当とのうたい文句で、法律上の争いがあったと記憶
し、私自身、弁理士試験落第続きから「弁理士くずれ」とあまり良くない印象があり
ましたが、社内の特許のベテランのアドバイスとして考え直しました。

  弁理士試験への挑戦で、特許実務も相当に身についたつもりで、自動車に例えれば
「筆記試験にも合格し、路上実習も一応こなせるレベルに達しているものの、実技試
験で落第を続けていて、合法的に自動車を運転できないレベル」と思っています。

  しかし、弁理士資格を保有していないと、このレベルを認知していただく手段があ
りません。ゼロは何倍してもゼロというわけです。その意味で、法律に裏付けされた
弁理士資格には及ばないのですが、一定のレベルには到達しているという認定証とし
ての意義はあると考えました。

  次の本を購入しました。
      『[新]特許管理士のすべて』  豊沢豊雄監修、橘正彦著  ダイヤモンド社
  ここに、
   「特許管理士は、弁理士の領分を侵すのではなく、発明を増やすために発明の
   種子を蒔き、水を与え、芽を出させ、それに日光を当てて強い発明にする。
    一方、弁理士は、発明者から依頼を受けて、それを保護する。
    つまり、特許管理者は発明を育て、弁理士は発明ができた後の仕事をする。」
との趣旨が書かれています。
 多少、我田引水的なところが感じられますが、それなりに説得力があるように思え
ました。
  また、技術コンサルタント資格「技術士」とともにこの「特許管理士」資格をもっ
て活躍しておられる方のことも紹介されていたことも手伝って、この資格挑戦への意
志固めをしました。

【受験と対策など】
  特許管理士会に、受験案内と試験問題を申し込みました。
  試験問題は、次のようになっています。
        【法規の部】  ○特許法
                      ○実用新案法
                      ○意匠法
                      ○商標法
                      ○新製品開発
        【実    務】  ○実用新案出願書類作成問題
                      ○意匠問題
                      ○商標問題

  法規の部の特許法、実用新案法、意匠法、商標法、いわゆる工業所有権四法は、3
問中2問が記述式、1問が○×式で弁理士試験の多枝選択試験問題に似たもの5題と
なっています。

  実務のうち、実用新案はアイデアと簡単な説明文があり、これを自らが考案者・出
願人になって願書(実用新案登録願)、明細書(考案の名称、実用新案登録請求の範
囲、考案の詳細な説明、図面の簡単な説明)および図面に仕上げる問題です。

  意匠はスプーンのような簡単な物品を、意匠図面(正面図、背面図、左側側面図、
右側側面図、平面図及び底面図)に仕上げ、願書(意匠登録願)を添付して意匠登録
出願書類を作成する問題です。

  商標は指定商品と商標登録を受けようとする商標(例えば「マドンナ」)が示され、
この商標を8cm角の商標登録を受けようとする商標を表示した書面に仕上げ、商標登
録願に添付して商標登録出願書類に仕上げるというようなものです。
  続葉に割印といった実務上の手続きも必要とされます。

  この勉強、とくに「実務」に備える意味で、弁理士試験対策の参考書・問題集以外
に新たに次のような参考書を入手しました。
      『特許管理士に合格する本』  豊沢豊雄  監修、中野勝  著    日本法令
      『意匠図面の書き方入門』    水野  尚・池田和美  共著    (社)発明協会
  平成2年度の弁理士試験の一次(多枝選択)試験の落第を確認した後、この試験寄
りの勉強を再開しました。

  大阪地方の試験会場はホテルの講堂で環境がよく、老若男女といい得るほど幅広い
受験者層でした。
  午前中の法規の部の試験時間  AM10:00 〜12:30 はまずまずでしたが、午後の実務
 PM1:15 〜4:00 は時間に追われて苦しかったのが実情です。
 とくに、会社の特許実務で、汚いない字で殴り書きし、訂正には、ある部分を○で
囲って矢印で別のところへ持っていく、というようなのを特許部門の方に助けていた
だいたり、気がひけるときはワープロで作って、あちらからこちらへ移動・複写した
りして編集するという習慣がついていますと、試験官に読んでいたでける程度にはっ
きりと書きあげるのに苦労しました。

  何とか合格できたましたが、登録しなければ「特許管理士」の資格が得られず、し
かも登録の有効期間は、1年となっています。
 国家資格、あるいは公的に商工会議所等が認定する簿記や販売士等と私的に行われ
る認定試験の決定的な差ということでしょうか。
  「特許管理士」の資格を失いたくなかったので、毎年登録料を支払ってきました。
  特許管理士会から送られてくる資料には、特許管理士の方々が頑張っておられる様
子や世の中の発明熱が伝わってきて有意義でした。
  しかし、定年退職して2年近くになり、毎年登録料を払ってこの私的資格を維持す
る意義も少なくなったと考え、平成11年6月末をもって退会しました。

*** 注 **
  弁理士法  第22条の2(非弁理士の業務取扱等の禁止)
  弁理士ニ非ザル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ特許、実用新案、意匠若ハ商標若ハ国際
出願ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標ニ関スル意
義申立テ若ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為シベキ事項ノ代理又ハ此等ノ事項ニ関
スル鑑定若ハ書類若ハ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識
スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ヲ謂フ次項ニ於テ亦同ジ)ノ作成ヲ為スヲ
業トスルコトヲ得ズ


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