図書に関する日本国政府と大韓民国政府との聞の協定

日本国政府及び大韓民国政府は、相互理解に基づく文化交流及び文化協力が、両国及び両国民間の友好関係の発展に資することを希望して、次のとおり協定した。

第一条 日本国政府は、両国及び両国民間の友好関係の発展に資するための特別の措置として、朝鮮半島に由来する附属書に掲げる図書を、両国政府間で合意する手続に従ってこの協定の効力発生後六箇月以内に大韓民国政府に対して引き渡す。

第二条 両国政府は、前条に規定する措置により両国間の文化交流及び文化協力が一層発展するよう努める。

第三条 各政府は、外交上の経路を通じて、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを書面により相手国政府に通告する。この協定は、遅い方の通告が受領された日に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 二千十年十一月十四日に横浜で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

 日本国政府のために 前原誠司     大韓民国政府のために 金星煥