文化財の返還について -対馬の仏像問題解決に向けて-
(『考古学研究』第60巻第3号通巻239号、2013年12月)

森本和男

はじめに
 2012年10月に対馬の海神神社にあった「銅造如来立像」と観音寺の「観世音菩薩坐像」が盗まれ、日本から韓国へと持ち出された。日本政府から捜査と仏像返還の要請が韓国側に伝えられ、その後韓国で仏像を盗んだ犯人が検挙されて、仏像は警察に押収された。ところが「観世音菩薩坐像」については、14世紀に韓国の寺院で製作され、倭寇によって韓国から略奪されたのだから、日本へ返却しなくてもよいという主張が登場し、大韓仏教曹渓宗に属する忠清南道(チュンチョンナムド)瑞山市(ソサンシ)浮石寺(プソクサ)から仏像の移転禁止仮処分申請が出された。債権者が浮石寺、債務者は大韓民国だった。これを大田(テジョン)地方裁判所が2013年2月25日に認め、仏像は韓国文化財庁の国立文化財研究所に保管されたままとなった。

 2013年の6月28日に韓国の地方裁判所は、仏像を盗んだ犯人らに実刑判決を下した。そして裁判所は押収した仏像を没収し、「仏像の所有権に関しては国際法や国際条約を基にした外交手続きに従わなければならない」と説明したという。依然として仏像は文化財研究所に置かれたままで、日本政府からの返還要請は実現していない。

 仏像に関する一連の動向は、日韓双方に大きな波紋を呼び起こした。まず韓国国内で、仏像を韓国からの略奪品と推断して日本への返還を拒否する世論が形成され、実際に仏像の移転が禁止された。それに対応して日本国内では、「嫌韓」感情が以前にも増して拡大し、いくつかの文化交流イベントが中止となった。そうした経過が日韓のメディアで感情的に紹介され、両国間の葛藤を過剰に広げているようにも見受けられる。

 所有権の帰属はまだ決着がついていない。もしも韓国側の浮石寺が仏像の所有権もしくは占有を回収するのであれば、民事裁判に訴えることになるだろう。通常の国際的な文化財盗難・密輸事件では目的物所在地法のルールが適用される。つまり韓国もしくは日本のいずれかの法律によって判断されるのだが、韓国側が主張するように韓国で略奪されて日本で譲渡あるいは売買されたとすれば、物権の変動が完成した時点の日本の法律が適用されると思われる。

 日本の民法第162条では、「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」とされている。これは、たとえ盗品であっても、20年間の占有により所有権を取得できることを認めているのである。韓国にも同じような規定がある。韓国の民法第246条によると、占有による動産所有権の取得期間を10年間としていて1)、動産に関しては日本よりも短い期間で所有権が得られる。

 いつ頃どのような経路で、対馬の観音寺が観世音菩薩坐像を入手したのか不明である。けれども、少なくとも数百年以上は観音寺の中に仏像が安置されて人々の崇敬の対象となり、平穏かつ公然と寺院が占有していたわけだから、日本および韓国のどちらの法律で解釈しても、観音寺に法的所有権が発生しているはずである。したがって浮石寺の所有権が600年以上も継続して有効とみなし、浮石寺に所有物返還請求権が成立すると考えるのは困難だろう。そのあたりも勘案して、韓国の地方裁判所は、所有権の帰属を外交交渉にゆだねるとしたのかもしれない。

 余談になるが、イギリスやアメリカのコモン・ロー法系の国とドイツやフランス、日本などの大陸法系の国とでは、盗難文化財に対する原所有者と善意有償で購入した者との法的権利の取り扱いが異なる。イギリスやアメリカでは、善意の購入者は盗難品に対する完全な権原を取得することはできないとされ、原所有者の回復請求が認められるのが原則である。これに対して、大陸法系諸国においては、善意の購入者は盗品であっても完全な権原を取得することが認められている。

 この両者の相違は、法哲学の根本的な差異に由来する。コモン・ローにおいては、所有権を絶対的保護すべき最高の価値と判断される。それに対して大陸法では、商的確実性の確保に重要性が与えられ、動産の占有者は所有者と推定されて、第三者はその実態に信頼をおいて取引する権利が認められているからである。

 こうした法制度の相違点を悪用して、原所有者を保護する法制度を有する国から美術品や文化財を持ち出し、善意の購入者を保護する法制度を有する国に盗品を持ち込むことにより、正当な権原を取得させることが可能になる。ここにアート・ロンダリングの発生する制度的原因があるとされ、日本の法制度も無関係ではないと指摘されている2)。

聖なる文化財の返還
 法的解釈だけで、日韓双方が納得できる文化財返還はなかなか実現しないだろう。そこで宗教的文化財に関する返還事例をいくつか概観してみよう3)。ヨーロッパではキリスト教に関連する聖遺物が無数にある。そのいくつか有名な聖遺物が返還された。

 聖テトスの聖遺物。聖パウロの弟子聖テトスがクレタ島の司教に任じられ、1世紀末に死亡。クレタに埋葬され、6世紀に教会堂が建てられた。824年にサラセン人が破壊して、地元のキリスト教徒が聖人の頭骨をイラクリオの教会に安置した。1204年にヴェネツィアがクレタ島をボニファチオ(モンフェッラート侯)から購入し、ヴェネツィアは島民統合と植民統治のために聖テトスの聖遺物を利用した。1669年にトルコが侵入し、ヴェネツィアは聖遺物をサン・マルコ寺院(大聖堂)に移した。1965年8月22日、ローマ教皇パウロ6世の命令でクレタに返還され、現在イラクリオの聖テトス教会に安置されている。

 聖マルコ(福音記者)の聖遺物。聖マルコは68年にアレクサンドリアで殉教し、聖マルコ教会に埋葬された。828年にエジプトはイスラム圏となり、同年遺骸は秘かにヴェネツィアに運ばれたとされている。聖遺物は元首の家に隠され、後にサン・マルコ寺院が建てられて移されると、ヴェネツィアの象徴となった。コプト教徒たちは、アレクサンドリアの聖マルコ大聖堂(コプト正教会)に頭部が保存されていると信じている。1968年6月22日、ローマ教皇パウロ6世は、ヴェネツィア総主教から得た骨の小片(一部)をコプト正教会教皇キリル6世の使者に返還した。

 聖グレゴリー(アルメニア教会教祖)の聖遺物。聖グレゴリーは4世紀前半に死亡。遺骸はアナトリアのエルジンジャン近くの村に埋葬されたが、東ローマ皇帝ゼノンの時代(426〜491)に遺骸は四散した。8世紀のビザンチン帝国の偶像禁止令の時に、修道女が遺骸をナポリに運び、10世紀にサン・グレゴリオ・アルメノ教会が建てられた。1997年から聖グレゴリーのための最大の教会がアルメニアの首都エレバンに建設され、2001年にナポリから遺骸が返還された。

 金口イオアンとナジアンゾスのグレゴリオスの聖遺物。二人は正教会の聖人で、遺骸がローマの教会にあった。正教会側は、1204年にコンスタンチノープルが十字軍に占領された時に持ち出されたと主張している。2004年に遺骸がイスタンブールの正教会に返還された。

 聖オルバンの聖遺物。聖オルバンはブリテン最初のキリスト教殉教者で、300年頃に処刑された。793年に処刑地に修道院が建てられた。中世に重要な修道院になるが、ヘンリー8世の修道院解散令によって1539年に解散した。この時期、イングランドから大量の聖遺物が流出した。同じベネディクト派に属するドイツ・ケルンのサン・パンタレオン教会が、多くの遺骸を取得した。2002年6月に遺骸がイングランドのセント・オールバンズ大聖堂へ返還された。

 カザンの生神女。1579年にタタールスタンの首都カザンで発見されたイコンで、カザンの修道院もしくは大聖堂に奉納された。複製がモスクワ、ペテルブルグなどにあり、ロシアの守護女神として崇敬された。1904年にカザンあるいはペテルブルグから盗まれた。伝承に諸説ある。1970年頃、カトリック系宗教団体の「ファティマの聖母の青色軍」がアメリカ人コレクターから購入し、1993年に教皇ヨハネ・パウロ2世に献納した。教皇は私室に飾った。2004年に教皇はロシア正教会に贈呈した。ロシア正教会側はローマ教皇との面会を拒否したが、イコンはカザンの大聖堂に置かれた。

 聖イシュトヴァーンの王冠。現存する唯一の聖冠で、ハンガリー王はこの冠を受けない限り、正式な戴冠を受けたと認められない。第一次世界大戦でオーストリア=ハンガリー帝国崩壊後にハンガリー王位は空位となった。ドイツおよびソ連軍の手中になるのを恐れて、第二次世界大戦末期にアメリカ軍に渡され、ケンタッキー州フォートノックス陸軍基地に置かれた。1977年にカーター大統領は返還を決定した。アメリカ国内に反論があったが、地裁は大統領の決定を支持、高裁は差止仮処分を否決した。1978年に返還され、2000年に博物館から国会議事堂に移されて展示された。

 エチオピアの聖板タボツ。エチオピア正教会で使用される律法板で、司祭以外に直接見ることが禁じられ、常に布などで覆われている。1868年のイギリス軍によるアビシニアの「懲罰遠征」で、首都マグダラから多数の文化財とともにタボツが略奪された。略奪品はオークションで売られたが、大半のタボツを大英博物館が獲得し、返還の請願がいく度となく行なわれた。2002年にエディンバラの聖ヨハネ聖公会から、1枚のタボツがエチオピア正教会に返還された。大英博物館にあるタボツは、ロンドンのエチオピア正教会の教会へ5年ごとに貸与され、たぶん永久に博物館に戻らないだろうと2005年に伝えられた。

 これらの返還事例から見受けられることは、対象物件の移動が、時には数百年以上も遠い過去にさかのぼり、所有権の帰属を判断して、法的に返還を論議するという次元を超えている、ということである。比較的最近の近代以後の事例をのぞいて、宗教的文化財の移動はさまざまな伝説・伝承につつまれ、歴史的事実の解明が困難な場合が多い。さらには異教徒の侵入、偶像禁止令、修道院解散令、宗教戦争などによる宗教具の破却として、文化財が流出した可能性も考えられる。したがって宗教的文化財の返還には、restitution(不法に奪った物を返す)ではなく、repatriation(戻す)という単語がしばしば使用されるのである。いずれにせよ、返還の実現には長時間を要している。

対立から和解へ
 概して1990年代から文化財の返還論議が盛んになったのだが、この傾向は国際社会の新しい動向と連動しているといえるだろう。国際社会の潮流は、冷戦時のイデオロギー対立を脱して、人道や正義を重視する方向へと変化している。他国の人権侵害を非難するだけでなく、自国の人権を無視した政策や歴史的犯罪についても自己審判が課せられ、クリントン、ブレア、シラク、シュレーダーなど各国指導者が謝罪と懺悔を行なった。倫理が人々の主要な関心事、政治課題となったのである4)。

 道義的観点から、帝国主義時代の植民地支配にともなう文化財取得の正当性が問題視されるようになり、かつての植民地国が旧宗主国にある文化財の返還を要求して、国際間で返還論議が起きている。また先住民族の処遇が国際的に見直されて、先住民族の人権・経済文化の尊重が各国の内政課題となり、大学や博物館などに収蔵されている遺骨や埋葬品・文化財も先住民族に返還されるようになった。

 キリスト教界では、世俗的政治よりも先んじて和解が進められた。教皇ヨハネ23世は教派を超えてキリスト教の促進を目指すエキュメニズム(世界教会主義、ecumenism)を重視し、第二バチカン公会議(1962〜65)を開いた。1964年には教皇パウロ6世のもとで「エキュメニズムに関する教令」が布告され、カトリック教会全体でエキュメニズム運動が取り組まれた。パウロ6世は正教会のコンスタンディヌーポリ総主教アテナゴラスとともに、1054年以来続いていた東西教会の相互の破門宣告を取り消し、カトリックと正教会との和解を試みた。この和解への気運のもとで、ローマ教皇自らが率先して、上記したさまざまな聖遺物の返還が実現したのである。

 人権外交を推進するカーターが、現職大統領の時に聖イシュトヴァーンの王冠の返還を決定した。当時まだ冷戦の最中であり、アメリカ国内では反論が強かった。しかし地裁の判決では、合州国がハンガリー聖冠を所持し続けることは合州国とハンガリーとの関係修復を遅らせる重大な障害になる。そのような障害を除去する決定は大統領の権限に十分ふくまれるとして、大統領の決定を支持した。つまり両国間の友好を重視して、聖イシュトヴァーンの王冠が返還されたのである。

 エディンバラの聖ヨハネ聖公会がタボツをエチオピアに返還したのは、正義(justice)と連帯(solidarity)のためだった5)。

 宗教的文化財の返還は、和解や対話をもとに進められているのである。

文化財と道義的課題
 日本列島と朝鮮半島は一衣帯水の位置関係にあり、また東アジアで仏教・漢字文化圏を形成して古くから文化交流が盛んである。文化交流に人と物の移動はつきもので、朝鮮由来のさまざまな文化財が日本に残っている。一般に日本人は、それらの文化財を交易や文化交流の結果日本にもたらされたものと見なしている。しかしながらほとんどの韓国人は、日本にある朝鮮半島由来の文化財を、日本人が朝鮮から略奪したものだと考えている。韓国で日本人が「友好的に譲り受けている」と主張しても、聞く耳を持たないという6)。

 日本人と韓国人との間で、朝鮮半島由来の文化財について根本的な見解の相違があり、その両者のギャップが今回の対馬の仏像問題にも反映していると思われる。確かに日本人には、豊臣秀吉の朝鮮侵略や日韓併合の期間に、朝鮮半島で人や物を強奪したという歴史認識が乏しい。さらには文化財に関して道義的議論を重ねることすら、日本ではまれだったといえるだろう。

 植民地で文化財を略奪してはいけない。この倫理規範が成立したのは古い。植民地での美術品略奪を激しく糾弾したのは、ローマ共和政末期のキケローだった7)。キケローはシチリア総督ウェッレースの悪徳非道を弾劾したのだが、その中で貪欲に文化財を収集する常軌を逸した性癖にも批判の矛先が向けられた。キケローの著作は、ルネサンス時代に広くヨーロッパで読まれた。18世紀にイギリスとフランスでキケローの演説がラテン語の標準教育に組み入れられ、そしてウェッレースの対照として理想的な統治官が描かれた。この理想主義は、国外植民地における帝国統治の責務、美術品収集の倫理、戦時文化財の取り扱いなどの社会的公論をもたらした。

 ワーテルローの敗北後、ナポレオンの軍隊によってヨーロッパ各地から奪取された大量の美術品がフランスから返却された。これは戦時に持ち去られた文化財の返還としては、歴史上最初の大規模な事例だった。この返還はイギリスのウェリントン公爵の指揮下で行なわれたが、彼の個人的判断だけで実施されたわけではない。18世紀末までにヨーロッパで文化財に関する倫理や社会的姿勢が形成されていたからである。

 日本の植民地統治下で朝鮮半島から様々な文化財が持ち出された。なかには正当な商取引を経ないものもあった。韓国に返還された朝鮮王室儀軌は、文書館の五台山史庫から秘かに持ち出され、朝鮮総督府から宮内省へ寄贈されたものだった。現在東京の大倉集古館にある五重石塔をめぐって、原産地の韓国利川市(イチョンシ)で返還運動が起きている。この石塔も、秘かに朝鮮総督府から大倉集古館に下付されたものだった。このような文化財の持ち出しは、国際的に確立された文化財に関する倫理からすると不当とされるのであり、韓国の人たちから見れば略奪なのである。植民地統治と文化財の問題は、日本でさほど議論されていないが、韓国では日常的に語られている。

 戦争は文化財に最も深刻な影響をあたえるため、とくに近代以降、戦時における文化財の道義的議論が高まった。戦争で文化財を破壊したり略奪してはいけないという国際規範は、第二次世界大戦前にできていた。

 参戦と同時にアメリカは文化財保存の特別な委員会を設置し、ヨーロッパ各国の膨大な文化財リストを作成した。それを手にしてアイゼンハウアーはヨーロッパ戦線で全将兵に向けて文化財の大切さを強調した。戦後ドイツからアメリカへ大量の絵画が軍によって持ち出されたが、アメリカ人の文化財専門家たちは軍の指揮系統に造反してまでも、強硬に文化財の持ち出しに反対した。日本のGHQに赴任したアメリカ人専門家たちも文化財の持ち出しに反対だった。

 日本では戦争から文化財を守る規範が乏しかった。日米開戦とほぼ同時に、日本でも文化財保存の特別な委員会が設置されたが、その目的は戦地で文化財を守るためではなかった。偽書による神代の史実化、つまり歴史を偽造して日本の国体(天皇制)の超歴史性を人々に刷り込もうと、思想教化を意図していた8)。

 日本の敗戦直後、アメリカ国務省は文化財に関する国際法廷を設置することにしていた。もしもその国際法廷が実現していたならば、文化財の略奪と破壊の実態が公に詳述され、同時に道義的議論も展開されただろう。国際法廷が設置されなかった理由の一つは、GHQが天皇制維持を優先させたからだと考えられる。というのは皇居から軍の関与した略奪文化財が見つかり、天皇に対する糾問、戦争責任の追求が顕在化するおそれがあったのである。もちろん軍による文化財略奪は、国際法に違反する犯罪行為だった。

 アジア・太平洋戦争は日本史上最も広範に他国を侵略した戦争であり、あたえた損害も甚大だった。周辺各国からは文化財の略奪や破壊を訴える声が高まっていた。けれども日本国内では、被害も加害もまるで何事もなかったかのように文化財は語られず、日本で道義的議論の機会が失われた。

おわりに
 対馬の仏像問題について、対話や和解によって解決の糸口を探るべきであるが、日韓の見解のギャップを埋めなければ、交易や文化交流で得た文化財も日本にはあるのだと韓国人を説得するのは困難だろう。それには日本で道義的議論を深めることも必要と思われる。なぜなら韓国人は、不正に取得したのか、正当に取得したのか個々の事案としてではなく、日本人の倫理そのものを注視しているからである。




1) 前田達明編『史料民法典』成文堂、2004年。1834頁。
2) 山口裕博「英米における盗難・密輸美術品の回復と文化財の保護」『桐蔭法学』第6巻第1号、1999年。34〜5, 39頁。
  島田真琴「イギリスにおける盗失・略奪美術品の被害者への返還に関する法制度」『慶應法学』第21号。2011年。107, 111頁。
3) Prott, Lyndel V. (ed.), Witnesses to History, UNESCO Publishing, 2009. pp. 227〜33.
4) 注3)。pp. 78〜9.
5) The story of the Ethiopian Tabot, http://www.stjohns-edinburgh.org.uk/uploads/tabot_booklet.pdf
6) 菅野朋子『韓国窃盗ビジネスを追え』新潮社、2012年。92頁。
7) Miles, Margaret M. , Art as Plunder, Cambridge University Press, 2008.
8) 森本和男『文化財の社会史』彩流社、2010年。