418-0001 静岡県富士宮市万野原新田3977-4 行政書士仲野博事務所    軽自動車の登録

軽自動車の新規検査・名義変更・番号変更・廃車・重量税還付申請・希望番号承ります。

沼津ナンバーから伊豆・富士山ナンバーに変更もOK !

平成18年10月10日より伊豆ナンバー新設により

軽自動車検査協会 静岡事務所 沼津支所の管轄地域は以下のとおりです。
1.沼津ナンバー
沼津市、長泉町、清水町
2.
伊豆ナンバー
熱海市、三島市、伊東市、、下田市、伊豆市、
伊豆の国市、賀茂郡、田方郡
3.
富士山ナンバー
富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市


                  登録申請に必要な書類


使用者または所有者が変わった場合

1.自動車検査証記入申請書
  新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必
  要です。
  OCRシート又は申請依頼書に新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合
  は代表者印)が必要です。
2.自動車検査証(車検証)  
3.使用者の住所を証する書面
  印鑑証明書又は、住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
4.車両番号標(ナンバープレート)
  同じ管轄であれば変更する必要がありません。
  ただし、沼津ナンバー地域から伊豆ナンバー地域に使用者が変わった場合は番号変
 更する必要があります。
5.軽自動車税申告書・自動車取得税申告書


廃車をする場合 その1(一時使用中止)

1.自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
  使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
   なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要となります。
2.自動車検査証(車検証)
3.車両番号標(ナンバープレート)
  紛失等により無いものは、車両番号標未処分理由書(使用者の押印または署名が必
  要)を提出します。
4.軽自動車税申告書(廃車用)

廃車をする場合 その2(廃車と同時に解体届出)

1.解体届出書
  使用者・所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必
  要です。
  自動車引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイク
  ル券番号(移動報告番号)
2.自動車検査証(車検証)  
3.車両番号標(ナンバープレート) 紛失等により無いものは、車両番号標未処分理由書(
  使用者の押印または署名が必要)を提出します。
4.軽自動車税申告書(廃車用)
※自動車引取業者から解体報告の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

解体の届出をする場合

1.解体届出書
 所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
 自動車引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイク
 ル券番号(移動報告番号)
※自動車引取業者から解体報告の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。