自動車重量税のを還付を受けるには

自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、自動車検査証の有効期間の車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。

対象となる自動車
使用済みになった後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られ
ます。
抹消登録となる自動車全てに適用される訳ではありません。

還付の対象者
車検証上の最終所有者に還付されます。自動車重量税を実際に納付した人に還付される訳ではありません。


使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該
使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体さ
れた旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録
申請又は解体届出と同時に還付申請することによって還付を受けることができます。
 還付申請書は、
永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となって
いますので、還付申請するために必要となる事項を記載して運輸支局等に提出します。

一時抹消登録された自動車の解体届出と重量税還付は最寄りの運輸支局等にて申請で
きます。